○日向市農業集落排水処理施設条例施行規程
令和5年3月16日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、日向市農業集落排水処理施設条例(平成13年日向市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の構造等の基準)
第3条 条例第6条に規定する排水設備の設置及び構造の基準は、法令に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水を排除すべき排水きょは、暗きょとすること。
(2) 排水管の内径は、原則として100ミリメートル以上とすること。
(3) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。
(4) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破損するおそれがあるときは、通気管を設けること。
(5) 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出口には、ごみその他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー又は幅員1センチメートル以下の格子若しくは金網等のごみ防止装置を設けること。
(6) 排水管の土かぶりは、公道内にあっては75センチメートル以上、私道内にあっては50センチメートル以上、宅地内にあっては20センチメートル以上を標準とすること。
(7) 管きょの起点、屈曲点、合流点、内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。
(8) 排水管の勾配は、100分の1以上とすること。
(9) 排水管底と公共ます底面の高さは、同じとし、公共ますの内側に排水管が突出しないように施工するとともに、接続部はモルタル仕上げとすること。
(1) 位置図
(2) 平面図 縮尺は100分の1から200分の1とし、次に掲げる事項を表示すること。
ア 排水設備を設置し、又は改築しようとする土地(以下「申請地」という。)の境界線及び道路の配置
イ 申請地内にある建築物及び台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の配置
ウ 申請地付近の排水施設の配置
エ 公共ます等の配置
オ 管きょの位置、形状、寸法及び勾配
カ 除油装置その他除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときはその配置
キ 他人の排水設備を使用するときはその配置
ク その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 横断図面 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管きょの大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる排水設備の高さを表示すること。
(4) 工事設計書
(5) その他必要に応じ市長が指示する配管立図、構造詳細図等
(6) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その土地の所有者の同意書
4 条例第7条ただし書に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとする。
(1) 排水管に固着する流し、浴槽、洗面器、洗濯場、水洗便所のタンク等の構造又は位置の変更の工事であって、確認を受けたときの能力を低下させないもの
(2) ごみよけ装置、防臭装置等の附帯装置の構造又は位置の変更の工事であって、確認を受けたときの能力を低下させないもの
(指定工事業者)
第5条 条例第8条に規定する市長が指定した者とは、日向市公共下水道排水設備等指定工事店規程(平成26年日向市企業管理規程第12号。以下「指定工事店規程」という。)第1条に定める日向市公共下水道排水設備等指定工事店(以下「指定工事業者」という。)をいい、その取扱いについては指定工事店規程を準用する。
2 条例第8条に規定する軽微な工事とは、次に掲げるものとする。
(1) 排水設備の清掃工事
(2) 排水設備の構造に変更を加えない修繕工事
(工事の実施)
第6条 指定工事業者は、工事を実施するときは、条例第6条で規定する排水設備の設置及び構造の基準に従わなければならない。
2 指定工事業者は、工事現場に指定工事店規程第2条第2号に定める責任技術者を配置し、工事の実施に関する技術上の監督その他これに付随する業務を行わせなければならない。
3 指定工事業者は、工事に関し、その実施を下請負させ、又は他人に名義を貸与してはならない。
3 検査済証は、玄関その他屋外から確認しやすい場所に掲示しなければならない。
4 第2項の検査を行う際に、職員が携帯するその身分を示す証明書は、日向市下水道条例施行規則第33条に規定する日向市下水道事業従事職員証とする。
(排水設備の管理)
第8条 所有者又は使用者は、排水設備を定期的に清掃し、その機能を正常に保たなければならい。
(工事の保証期間)
第9条 指定工事業者は、自ら実施した工事に関し、条例第9条第1項の検査に合格している場合であっても、当該検査の日後6箇月以内に故障等が発生したときは、無償で修理しなければならない。ただし、指定工事業者の責めによらない理由によるものであると市長が認めたときは、この限りではない。
(使用水量及び汚水量の認定方法)
第11条 条例第13条第1項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定は、計量装置を設置してこれを認定する。
(1) 水道水以外の水のみを使用した場合 毎月1日現在における当該世帯の人員に、8立方メートルを乗じて得た水量
(2) 水道水以外の水と水道水を併用して使用した場合 前号の方法により算定した使用水量の2分の1の水量に水道水の使用水量を加算して得た水量
3 家事以外に使用したときの使用水量の認定は、人員、業態、揚水設備、使用状況等を考慮して行うものとする。
4 条例第13条第1項第4号の規定により、営業における水使用に伴い、市長の勘案による汚水量の認定を受けようとする者は、営業に伴う使用水量控除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料の軽減又は免除を決定したときは、農業集落排水処理施設使用料(軽減・免除)決定通知書(様式第13号)により、当該申請者に通知する。
(手数料の領収)
第13条 手数料の徴収金を収納する場合は、現金領収証(様式第14号)による領収することができる。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。