○日向市農業集落排水処理施設条例

平成13年12月21日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関し、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村地域における生活環境の整備及び公共水域の水質保全を図るため、日向市農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)を設置する。

2 排水処理施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

日向市秋留地区農業集落排水処理施設

日向市大字平岩字下ノ堀6332番1

日向市山陰地区農業集落排水処理施設

日向市東郷町山陰丙1242番

日向市美々津地区農業集落排水処理施設

日向市美々津町字宮ノ下1021番

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び生活排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 所有者 排水処理施設を利用する家屋又は事業所等の建物(以下「家屋等」という。)の所有者(建築予定者を含む。)をいう。

(3) 使用者 汚水を排水処理施設に排除し、これを使用する者をいう。

(4) 排水処理施設 汚水を送水する施設(排水管、排水きょその他の排水施設)及び汚水を処理する施設で、市が設置し、管理する施設をいう。

(5) 排水設備 汚水を家屋等から排水処理施設に排除させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設(屋内の排水管並びにそれに固着する流し、浴槽及び洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 水道水 日向市水道事業給水条例(昭和39年日向市条例第9号)により給水される水をいう。

(公告)

第4条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する日及び排水設備により汚水を排水処理施設に排除すべき区域を公告しなければならない。公告した事項を変更するときも、同様とする。

(排水設備の設置)

第5条 所有者又は使用者は、前条の規定による供用開始の公告の日から、速やかに排水設備を設置し、汚水を排水処理施設に排除しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の構造等の基準)

第6条 排水設備の設置及び構造については、建築基準法(昭和25年法律第201号)によるほか、規則で定める技術上の基準によらなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、あらかじめその旨を市長に届け出ることで足りる。

(排水設備の工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の設計及び工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長が指定した者でなければ行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行った者は、当該工事が完了したときは、当該工事の完了した日の翌日から起算して5日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出て、当該工事が第6条に定める基準に適合しているものであることについて市長の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、当該工事が第6条に定める基準に適合していると認めるときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第10条 所有者又は使用者は、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。

(排除の制限)

第11条 使用者は、第3条第1号に規定する汚水以外の排水を排水処理施設に排除してはならない。

(使用料の徴収)

第12条 市長は、使用者から毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に掲げる基本料金及び使用水量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額を徴収するものとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用月の中途において、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止しているその使用を再開した場合は、次に掲げる区分により算定した額を徴収するものとする。

(1) 使用した日が15日未満の場合 基本料金の2分の1の額及び使用水量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額

(2) 使用した日が15日以上の場合 基本料金及び使用水量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額

3 使用料の徴収方法は、日向市水道事業給水条例に規定する水道料金の徴収の例による。

4 使用料は、水道メーター点検日の属する月の翌月末までに納入しなければならない。ただし、臨時排除その他特別な事情がある場合には、市長は、別に納入日を定めることができる。

(汚水の量の認定)

第13条 使用者が排除した汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を使用した場合は、前2号の規定により算定した使用水量を合算する。

(4) 営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い排水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、前3号の規定にかかわらず、使用者の申請に基づき当該使用の態様を勘案して市長が認定する。

2 市長は、前項第2号又は第3号の規定による算定をするために必要があると認めたときは、汚水の量を計測するための装置(以下「計測装置」という。)を取り付けることができる。

3 市長は、第1項第4号の規定による算定をするために必要があると認めたときは、計測装置を使用者に貸与することができる。この場合において、計測装置の設置工事に要する費用は、使用者の負担とする。

4 前2項の規定により計測装置を取り付け、又は貸与した場合は、使用者は善良な管理者の注意をもって当該計測装置を管理しなければならない。

5 使用者は、計測装置をき損した場合は、その損害額を賠償しなければならない。

(資料の提出)

第14条 市長は、使用水量を認定するに当たり必要があると認めるときは、使用者に対し、汚水量の認定に必要な資料の提出を求めることができる。

(手数料)

第15条 市長は、別表第2に掲げる手数料を申請者から申請の際に徴収する。ただし、督促手数料については、使用料徴収の際にこれを徴収する。

2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料等の減額又は免除)

第16条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例に規定する使用料又は手数料を軽減し、又は免除することができる。

(罰則)

第17条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行った者

(3) 第9条第1項の規定による届出を怠り、又は検査を拒否した者

第18条 詐欺その他の不正の行為により、使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5方円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するはか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、東郷町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成10年東郷町条例第18号。以下「東郷町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 東郷町であった区域における編入日前の直近の水道メーター点検日から編入日以後の直近の水道メーター点検日までの期間に係る使用料の算定については、この条例の規定にかかわらず、東郷町条例の例による。

4 編入日前にした東郷町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお東郷町条例の例による。

(平成17年12月22日条例第63号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成21年6月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1項第4号の規定は、平成21年10月分の使用料から適用する。

(平成26年3月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している排水処理施設の使用で、施行日から平成26年5月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続している排水処理施設の使用で、施行日から令和元年11月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

使用料

使用料区分

汚水区分

基本料金

使用水量料金

一般汚水

1月につき 500円

1立方メートルにつき 100円

公衆浴場業汚水

1立方メートルにつき 15円

別表第2(第15条関係)

手数料

種類

金額

排水設備新設等確認手数料

1件につき 500円

排水設備検査手数料

1件につき 1,000円

各種証明手数料

1件につき 200円

督促手数料

1件につき 100円

日向市農業集落排水処理施設条例

平成13年12月21日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成13年12月21日 条例第33号
平成17年12月22日 条例第63号
平成21年6月19日 条例第25号
平成26年3月26日 条例第38号
平成30年12月21日 条例第36号
令和元年6月28日 条例第39号
令和5年3月17日 条例第13号