○日向市個人情報保護審議会条例

令和4年12月16日

条例第41号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び日向市個人情報保護法施行条例(令和4年日向市条例第40号)並びに日向市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年日向市条例第49号)による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、市長の附属機関として日向市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 日向市個人情報保護法施行条例第7条の規定による諮問に応じて審議し、答申すること。

(2) 日向市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じて審議し、答申すること。

2 審議会は、前項各号の規定による事務を行うほか、個人情報保護制度の運営に関して、自ら調査し、実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者その他必要と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議決方法)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(議決方法の特例)

第6条 会長は、感染症のまん延、災害の発生等やむを得ない理由により審議会を開催することが困難であると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用して審議会を開催することができる。

2 前項の場合において、オンラインにより審議会に出席することを希望する委員は、あらかじめ会長の許可を得なければならない。

3 前項の許可を得て審議会に出席した委員は、前条第3項の出席委員とする。

(守秘義務)

第7条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 日向市個人情報保護法施行条例(令和4年日向市条例第40号)による改正前の日向市個人情報保護条例(平成18年日向市条例第57号)第52条第2項の規定により委嘱し、又は任命された日向市個人情報保護審議会委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により審議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。

3 前項の規定により委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、令和5年6月30日までとする。

日向市個人情報保護審議会条例

令和4年12月16日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)