○日向市個人情報保護法施行条例

令和4年12月16日

条例第40号

日向市個人情報保護条例(平成18年日向市条例第57号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(保有個人情報の開示義務)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものは、日向市情報公開条例(平成12年日向市条例第46号)第7条第2号エに掲げる情報(法第78条第1項第2号ハの規定により開示することとされている情報を除く。)とする。

(開示請求に係る手数料)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法の定めるところにより保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審議会への諮問)

第7条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、日向市個人情報保護審議会条例(令和4年日向市条例第41号)第1条の日向市個人情報保護審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第8条 市長は、毎年1回、各実施機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 次に掲げる者に係るこの条例による改正前の日向市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第15条又は第17条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第3項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2項の実施機関の職員(以下「旧実施機関職員」という。)である者又はこの条例の施行の前において旧実施機関職員であった者のうち、この条例の施行の日前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行の前において旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日前に旧条例第19条、第34条及び第42条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用の停止又は消去及び提供の停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行の前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第7項に規定する個人情報ファイルであって同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行の後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関職員である者又はこの条例の施行の前において旧実施機関職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行の前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第6項に規定する保有個人情報をこの条例の施行の後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第3条 この条例の施行の前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

日向市個人情報保護法施行条例

令和4年12月16日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)