○日向市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

令和4年3月29日

規則第16号

日向市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和50年日向市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(令和4年日向市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格認定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、重度心身障害者医療費受給資格に関する申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 条例第2条第1項第1号に規定する者にあっては、身体障害者手帳

(2) 条例第2条第1項第2号に規定する者にあっては、児童相談所長若しくは知的障害者更生相談所長の証明する判定書又は県の発行する療育手帳(以下「療育手帳」という。)

(3) 条例第2条第1項第3号に規定する者にあっては、身体障害者手帳及び児童相談所長若しくは知的障害者更生相談所長の証明する判定書又は療育手帳

(4) 条例第2条第1項第4号に規定する者にあっては、障害を支給事由とする年金たる給付に係る年金証書

(5) 社会保険各法による被保険者証、被保険者資格証明書、組合員又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者証、被保険者資格証明書

(6) 同意書(様式第2号)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請を適当と認めるときは、重度心身障害者医療費受給資格者証(様式第3号。以下「受給資格者証」という。)を交付し、不適当と認めるときは、重度心身障害者医療費受給資格者証不交付決定通知書(様式第4号)を交付する。

(認定日)

第3条 条例第4条第2項に規定する規則で定める日(以下「認定日」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 条例第2条第1項第1号に規定する者 次に掲げる日のいずれか遅い日

 身体障害者手帳の(再)交付日の属する月の初日

 日向市の区域内に住所を有することとなった日

 社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった日

(2) 条例第2条第1項第2号に規定する者 次に掲げる日のいずれか遅い日

 児童相談所長又は知的障害者更生相談所長の証明する判定書により重度の知的障害があると判定された日の属する月の初日

 療育手帳の(再)判定日の属する月の初日

 日向市の区域内に住所を有することとなった日

 社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった日

(3) 条例第2条第1項第3号に規定する者 次に掲げる日のいずれか遅い日

 身体障害者手帳の(再)交付日の属する月の初日

 児童相談所長又は知的障害者更生相談所長の証明する判定書により中度の知的障害があると判定された日の属する月の初日

 療育手帳の(再)判定日の属する月の初日

 日向市の区域内に住所を有することとなった日

 社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった日

(4) 条例第2条第1項第4号に規定する者 次に掲げる日のいずれか遅い日

 障害を支給事由とする年金たる給付に係る年金証書の等級の取得日の属する月の初日

 日向市の区域内に住所を有することとなった日

 社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった日

2 前項の規定にかかわらず、市長が前項に規定する助成の始期により難いと認めるときは、市長が定める日を認定日とすることができる。

(受給資格者証の再交付)

第4条 条例第4条第2項の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給資格者証を紛失、汚損等により使用できなくなったときは、重度心身障害者医療費受給資格に関する申請書を市長に提出して受給資格者証の再交付を受けることができる。

(変更の届出)

第5条 受給者は、第2条の申請内容に変更が生じたときは、速やかに重度心身障害者医療費受給資格に関する申請書に受給資格者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(受給資格者証の有効期間)

第6条 受給資格者証の有効期間は、1年以内とする。

2 受給資格者証の交付を受けている者は、当該受給資格者証の有効期間が満了したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(受給資格者証の更新)

第7条 受給者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給資格者証の更新を申請することができる。

2 受給者が、前項に規定する期間に条例第3条各号のいずれかに該当するときは、受給資格者証の更新の申請があったものとみなすことができる。

3 第2条第1項の規定は、第1項の規定による更新の申請について準用する。

4 第2条第2項の規定は、前2項の規定による更新の申請について準用する。

(助成申請)

第8条 条例第7条第3項の規定により申請しようとする者は、重度心身障害者医療費助成申請書(請求書)(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。

(償還払いによる助成)

第9条 市長は、条例第7条第3項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、助成を行うものとする。

2 条例第7条第3項の規定による申請に基づく助成は、月の初日から同月8日までの間に受け付けたときは同月末日までに、同月9日から同月末日までの間に受け付けたときは翌月末日までに行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に助成を行うことができないときは、当該助成に係る決定を行ったときから30日以内に助成を行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日向市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

令和4年3月29日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)