○日向市重度心身障害者医療費の助成に関する条例
令和4年3月18日
条例第12号
日向市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和50年日向市条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者の医療費の一部を助成することにより、重度心身障害者の保健及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級であるもの
(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において重度の知的障害があると判定された者
(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その等級が3級で、かつ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において中度の知的障害があると判定されたもの
(4) 国民年金法施行令(昭和34年政令184号)第4条の6の別表に掲げる1級10号又は11号に該当する者
2 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 この条例において「保険給付等」とは、社会保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「社会保険各法等」という。)に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。
4 この条例において「一部負担金」とは、保険給付等を受ける者が負担すべき額(社会保険各法等による付加給付等又は国若しくは地方公共団体が負担すべき額があるときは、それらの額を控除した額)をいう。
5 この条例において「保険医療機関等」とは、この条例の規定による医療費の助成(以下「医療費助成」という。)を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)が社会保険各法等の規定により保険給付等を受けることができるときにおいて、当該社会保険各法等の規定により当該重度心身障害者に対する医療を行うことができる病院、診療所、薬局、訪問看護事業者その他の者をいう。
6 この条例において「診療報酬明細書等」とは、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)に規定する診療報酬明細書及び調剤報酬明細書、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)に規定する訪問看護療養費明細書その他市長が別に定める社会保険各法等に規定する療養費又は医療費に係る支給申請書をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次の各号に該当する重度心身障害者とする。
(1) 日向市の区域内に住所を有する者(特定施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)に入所する者のうち同条第3項又は第4項の規定により他市町村が支給決定を行うべきものを除く。)又は日向市の区域外に所在する特定施設に入所する者のうち同条第3項又は第4項の規定により市が支給決定を行うべきものであること。
(2) 社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であること。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)その他法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額支給を受けていない者であること。
(受給者の認定)
第4条 医療費助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(受給資格者証)
第5条 市長は、受給者に対し、重度心身障害者医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。
2 受給者は、医療費助成を受けようとするときは、保険医療機関等に対し、受給資格者証を提示しなければならない。
3 受給者は、前条第3項の規定により認定を取り消されたときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。
(1) 入院により保険給付等を受けたとき 1人月額1,000円
(2) 入院以外により保険給付等を受けたとき 1の診療報酬明細書等につき500円
(3) 調剤 一部負担金に相当する額
2 前項の規定にかかわらず、受給者に係る保険給付等について、他の法令等により国若しくは地方公共団体による医療給付を受けることができるとき、社会保険各法の規定に基づく規則、定款等により附加給付を受けることができるとき又は社会保険各法の規定に基づき高額療養費の支給を受けることができるときは、助成額から当該給付額を除くものとする。
(支給方法等)
第7条 前条の助成は、助成すべき額を保険医療機関等の請求に基づき支払うことにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、社会保険各法等の規定により療養費が支給されたときその他市長が特に必要があると認めるときは、受給者に支払うことによって、助成を行うことができる。
3 前項の助成は、受給者の申請に基づいて行う。
4 前項の申請は、受給者が保険給付等を受けた月の翌月から起算して、1年を経過した日以後においては、することができない。
(損害賠償請求権等)
第9条 市長は、医療費助成の事由が第三者の行為により生じた場合において、医療費助成を行ったときは、その助成した額の限度において、受給者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 市長は、医療費助成の事由が第三者の行為により生じた場合において、受給者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は既に助成した医療費の額に相当する額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により重度心身障害者医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日向市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に行われた保険給付等に係る助成について適用し、同日前に行われた保険給付等に係る助成については、なお従前の例による。