○日向市地域林政アドバイザー設置規程

令和4年3月9日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、森林経営業務の円滑な運営を図るために設置する日向市地域林政アドバイザー(以下「林政アドバイザー」という。)に関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 林政アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(定数)

第2条 林政アドバイザーの定数は、1人とする。

(任用)

第3条 林政アドバイザーとして任用される者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 森林総合監理士登録者又は林業普及指導員資格試験合格者(林業改良指導員及び林業専門技術員を含む。)

(2) 技術士(森林部門)

(3) 林業技士

(4) 認定森林施業プランナー

(5) 林野庁が実施する研修(市町村林務担当者研修(地域林政アドバイザー)等)を受講する者

(6) その他前各号に準ずると市長が認めた者

(職務)

第4条 林政アドバイザーは、次に掲げる事務に従事する。

(1) 森林経営管理制度に関すること。

(2) 森林経営管理制度支援システムの活用に関すること。

(3) 伐採届に関すること。

(4) 森林関係全般に対する指導・助言に関すること。

(5) その他地域林政支援活動に関すること。

(身分証明書)

第5条 市長は、林政アドバイザーに身分証明書を交付しなければならない。

2 林政アドバイザーは、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

3 林政アドバイザーは、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 林政アドバイザーの勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。

2 林政アドバイザーの勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間とし、1週間につき29時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。

(被服等の貸与)

第7条 林政アドバイザーの被服貸与については、日向市職員の被服貸与に関する規則(昭和47年日向市規則第6号)を適用する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、林政アドバイザーに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

日向市地域林政アドバイザー設置規程

令和4年3月9日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)