○日向市農地相談員取扱規程

令和2年3月10日

農業委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地相談業務の円滑な運営を図るために設置する日向市農地相談員(以下「相談員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に係る職員とする。

(定数)

第2条 相談員の定数は、1人とする。

(任用)

第3条 相談員として任用される者は、次に該当する者とする。

(1) 農政関係の実務経験がある者

(2) その他職務の遂行に必要な知識及び技能を有している者

(職務)

第4条 相談員は、次に掲げる事務に従事する。

(1) 農地相談業務に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、農地相談業務に関し必要な事項に関すること。

(身分証明書)

第5条 農業委員会は、相談員に身分証明書を交付しなければならない。

2 相談員は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

3 相談員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を農業委員会に返還しなければならない。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 相談員の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。

2 相談員の勤務時間は、原則として午前9時から午後4時までの間とし、1週間につき30時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で定めることができる。

(被服等の貸与)

第7条 相談員の被服貸与については、日向市職員の被服貸与に関する規則(昭和47年日向市規則第6号)を適用する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(日向市農地相談業務嘱託員取扱規程の廃止)

2 日向市農地相談業務嘱託員取扱規程(平成25年農業委員会告示第3号)は、廃止する。

日向市農地相談員取扱規程

令和2年3月10日 農業委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)