○日向市救急法指導職員取扱規程

令和2年3月17日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、救急法の指導及び普及を図るために設置する日向市救急法指導職員(以下「救急法指導職員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52条)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 救急法指導職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(定数)

第2条 救急法指導職員の定数は、1人とする。

(任用)

第3条 救急法指導職員として任用される者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 応急手当指導員

(2) 防災士

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が同等と認める資格を有する者

(職務)

第4条 救急法指導職員は、次に掲げる事務に従事する。

(1) 救急法の指導に関すること。

(2) 救急法の普及に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防業務に関し必要な事項に関すること。

(身分証明書)

第5条 消防長は、救急法指導職員に身分証明書を交付しなければならない。

2 救急法指導職員は、職務に従事するに当っては常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときはこれを提示しなければならない。

3 救急法指導職員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を消防長に返還しなければならない。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 救急法指導職員の勤務日は、1週間につき4日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が4日を超えない範囲内で定めることができる。

2 救急法指導職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間とし、1週間につき29時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。

3 救急法指導職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を定めることができる。

(被服等の貸与)

第7条 救急法指導職員の被服貸与については、日向市消防職員被服等貸与規則(平成9年日向市規則第30号)の適用を受ける消防職員の例による。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、救急法指導職員に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(日向市救急法指導嘱託員取扱規程の廃止)

2 日向市救急法指導嘱託員取扱規程(平成24年消防本部訓令第3号)は、廃止する。

日向市救急法指導職員取扱規程

令和2年3月17日 消防本部訓令第2号

(令和2年4月1日施行)