○日向市消防職員被服等貸与規則

平成9年12月22日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、日向市消防職員(以下「職員」という。)に被服その他職務の遂行に必要な物品を貸与することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品)

第2条 職員に貸与する被服その他の物品(以下「被服等」という。)の品目、数量、貸与時期及び貸与期間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、消防長がやむを得ない事情があると認めるときは、数を増減し、又は貸与期間を変更することができる。

(職員の義務)

第3条 職員は、自己の責任において被服等を保管し、使用しなければならない。

2 被服等は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(被服等の弁済)

第4条 消防長は、職員が故意若しくは過失により貸与品をき損し、又は紛失したときは、これを弁済させることができる。

2 前項の弁済額は、被服等の購入価格の3分の2に貸与期間を月数に換算した数で除して得た残余の貸与期間(月数)を乗じて得た額とする。

(被服等の一時返還)

第5条 消防長は、職員が正当な理由なく引き続き1月以上勤務につかないときは、被服等を一時返還させることができる。

(被服等の返納)

第6条 職員は、退職(懲戒免職を含む。)又は死亡したときは、15日以内に貸与品を返納しなければならない。ただし、被服等を返納できない正当な理由があるとき、又は消防長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際に現に貸与されている被服等は、この規則により貸与されたものとみなす。この場合において、当該被服等の貸与期間は、当該被服等の貸与の日から起算してこの規則の規定を適用する。

(平成15年6月12日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 定期的に貸与する被服

品名

貸与期間

数量

備考

日勤者

隔勤者

冬制服

5年

5年

1組

新規採用者はネクタイを含む。

盛夏服

4年

4年

1組

 

活動服

1年

1年

1組

救助隊員及び救急隊員への貸与は、3年毎

1年

1年

1組

救助服

 

2年

1組

 

 

2年

1組

 

救急服

 

2年

1組

 

 

2年

1組

 

防寒衣

4年

4年

1着

 

冬制帽

5年

5年

1個

 

夏制帽

4年

4年

1個

 

アポロ帽

2年

2年

1個

 

2年

2年

1個

 

短靴

1年

1年

1足

 

安全靴

4年

2年

1足

 

雨衣

5年

5年

1着

 

救急ベルト

2年

2年

1本

 

2穴ベルト(紺)

5年

5年

1本

 

2穴ベルト(赤)

5年

5年

1本

 

注 この表において隔勤者とは、勤務時間が午前8時30分から翌日の午前8時30分までの者をいい、日勤者とは、隔勤者以外の者をいう。

(2) 必要に応じて貸与する被服

品目

数量

備考

防火長靴

1足

 

防火衣

1着

防火帽を含む。

保安帽

1個

 

救助用手袋

1双

 

作業用手袋

1双

 

略帽

1個

 

1個

 

制服用革ベルト

1本

 

ゴーグル

1個

 

ネクタイ

1本

 

Tシャツ(半袖)

1着


別表第2(第2条関係)

必要に応じて貸与する物品

品目

数量

備考

手帳

1冊

革袋を含む。

階級章

1個

 

警笛

1個

 

襟章

1個

 

日向市消防職員被服等貸与規則

平成9年12月22日 規則第30号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
平成9年12月22日 規則第30号
平成15年6月12日 規則第29号
令和2年3月13日 規則第7号