○日向市国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料収納業務職員取扱規程

令和2年3月27日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日向市国民健康保険事業及び後期高齢者医療保険事業(以下「保険事業」という。)の円滑な運営を図るため、国民健康保険課に設置する日向市国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料収納業務職員(以下「収納業務職員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52条)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 収納業務職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(定数)

第2条 収納業務職員の定数は、2人以内とする。

(任用)

第3条 収納業務職員として任用される者は、次に該当する者とする。

(1) 健康で国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料(以下「保険税及び料」という。)の収納業務に適すると認められる者

(2) 原動機付自転車又は普通自動車の免許を所有し、自家用車(バイク・軽自動車可)を保有している者

(3) 簡単なパソコン操作ができる者

(服務)

第4条 収納業務職員は、次に掲げる事務に従事する。

(1) 保険税及び料の収納に関すること。

(2) 保険税及び料の納税の意識向上及び保険事業の普及啓発に関すること。

(3) 保険税及び料の滞納整理に関連する業務に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保険税及び料の収納及び保険事業に関し、国民健康保険課長の指示する事項に関すること。

(身分証明書)

第5条 市長は、収納業務職員に身分証明書及び現金取扱員証を交付しなければならない。

2 収納業務職員は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

3 収納業務職員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書及び現金取扱員証を市長に返還しければならない。

(費用弁償)

第6条 収納業務職員の公務のための旅行に係る費用弁償(以下「費用弁償」という。)は、月額10,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらず訪問日数が1月当たり10日に満たない場合の費用弁償は月額5,000円とし、訪問を全く行えなかった場合の費用弁償は支給しない。

3 前項の額は、任用及び離職の日が月の途中の場合又は無給休暇を承認された場合は日割り計算で支給する。

(勤務日数及び勤務時間)

第7条 収納業務職員の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。

2 収納業務職員の勤務時間は、午前9時から午後8時までの間とし、1週間の勤務時間は30時間とする。

(被服等の貸与)

第8条 収納業務職員の被服貸与は、日向市職員の被服貸与に関する規則(昭和47年日向市規則第6号)を適用する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、収納業務職員に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(国民健康保険税収納嘱託員取扱規程の廃止)

2 日向市国民健康保険税収納嘱託員取扱規程(平成10年日向市訓令(甲)第7号)は、廃止する。

(令和3年12月28日訓令第40号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

日向市国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料収納業務職員取扱規程

令和2年3月27日 訓令第28号

(令和4年4月1日施行)