○日向市指定道路台帳整備業務職員取扱規程

令和2年3月19日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、指定道路台帳整備業務の円滑な運営を図るために設置する日向市指定道路台帳整備業務職員(以下「道路台帳業務職員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 道路台帳業務職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(定数)

第2条 道路台帳業務職員の定数は、1人とする。

(任用)

第3条 道路台帳業務職員に任用する者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 建築士の資格を有する者であること。

(2) 建築又は不動産業務に概ね2年以上携わる者であること。

(職務)

第4条 道路台帳業務職員は、次に掲げる業務に従事する。

(1) 指定道路台帳の整備に関すること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び関係法令の申請書等の受付ほか窓口業務に関すること。

(3) 法及び関係法令の台帳等の入力に関すること。

(4) 法及び関係法令の通知書等の交付に関すること。

(5) 法及び関係法令に係る現地調査に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、法及び関係法令に係る必要な事務及び調査に関すること。

(建築物立入検査証)

第5条 市長は、道路台帳業務職員の業務に必要があると認めるときは、当該道路台帳業務職員に対し建築物等立入検査証を交付するものとする。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 道路台帳業務職員の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で勤務日を定めることができる。

2 道路台帳業務職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間で定めるものとし、1週間につき29時間以内とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で勤務時間を定めることができる。

3 道路台帳業務職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を定めることができる。

(被服等の貸与)

第7条 道路台帳業務職員の被服貸与については、日向市職員の被服貸与に関する規則(昭和47年日向市規則第6号)を適用する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、道路台帳業務職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(日向市指定道路台帳整備業務嘱託員取扱規程の廃止)

2 日向市指定道路台帳整備業務嘱託員取扱規程(平成26年日向市訓令第16号の4)は、廃止する。

日向市指定道路台帳整備業務職員取扱規程

令和2年3月19日 訓令第26号

(令和2年4月1日施行)