○日向入郷地域障害者給付認定審査会業務職員取扱規程

令和2年3月18日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日向入郷地域障害者給付認定審査会(以下「認定審査会」という。)の円滑な運営を図るため、福祉事務所に設置する日向入郷地域障害者給付認定審査会業務職員(以下「審査会業務職員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 審査会業務職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(定数)

第2条 審査会業務職員の定数は、2人以内とする。

(任用)

第3条 審査会業務職員に任用する者は、次に掲げる者とする。

(1) 看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、障害者相談支援専門員等の保健・医療・福祉のいずれかの専門的資格を有する者又は障害者給付認定審査会業務等の福祉的な業務の実務経験を有する者

(2) 健康で、障害者給付認定審査会事務の遂行に適すると認められる者

(3) 普通自動車免許を有する者

(4) ワード・エクセル等で文書作成等ができる者

(職務)

第4条 審査会業務職員は、次に掲げる事務に従事する。

(1) 認定審査会に係る審査資料の内容確認に関すること。

(2) 認定審査会に係る審査案件の振り分けに関すること。

(3) 認定審査会に係る審査資料の作成及び配布に関すること。

(4) 認定審査会の審議運営に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、認定審査会の運営に関し福祉課長の指示する事項に関すること。

(勤務日等)

第5条 審査会業務職員の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で勤務日を定めることができる。

2 審査会業務職員の勤務時間は、午前9時から午後4時までの間とし、1週間につき29時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で勤務時間を定めることができる。

3 審査会業務職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を定めることができる。

(被服等の貸与)

第6条 審査会業務職員の被服貸与については、日向市職員の被服貸与に関する規則(昭和47年日向市規則第6号)を適用する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会業務職員に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(日向入郷地域障害者給付認定審査会業務嘱託員取扱規程の廃止)

2 日向入郷地域障害者給付認定審査会業務嘱託員取扱規程(平成18年訓令(甲)第15号)は、廃止する。

日向入郷地域障害者給付認定審査会業務職員取扱規程

令和2年3月18日 訓令第24号

(令和2年4月1日施行)