○日向市障害支援区分認定調査員取扱規程

令和2年3月18日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、障害福祉サービス事業の円滑な運営を図るため、福祉事務所に設置する障害支援区分認定調査員(以下「調査員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(定数)

第2条 調査員の定数は、2人以内とする。

(任用)

第3条 調査員に任用する者は、次に掲げる者とする。

(1) 看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、障害者相談支援専門員等の保健・医療・福祉のいずれかの専門的資格及び実務経験を有する者

(2) 健康で障害者給付認定審査会事務の遂行に適すると認められる者

(3) 普通自動車免許を有する者

(4) ワード・エクセル等で文書作成等ができる者

(職務)

第4条 調査員は、次に掲げる事務に従事する。

(1) 障害支援区分認定申請者に係る訪問調査に関すること。

(2) 障害支援区分認定申請者に係る「かかりつけ医意見書」作成の依頼及び回収に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害支援区分認定調査に関し、福祉課長の指示する事項に関すること。

(身分証明書等)

第5条 市長は、調査員に身分証明書を交付しなければならない。

2 調査員は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

3 調査員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(費用弁償)

第6条 調査員の費用弁償は、規則で定めるもののほか、調査月1月につき10,000円とする。

2 前項の額は、任用及び離職の日が月の途中の場合又は無給休暇を承認された場合は、日割り計算とする。

(勤務日等)

第7条 調査員の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で勤務日を定めることができる。

2 調査員の勤務時間は、午前9時から午後4時までの間とし、1週間につき29時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で勤務時間を定めることができる。

3 調査員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を定めることができる。

(被服等の貸与)

第8条 調査員の被服貸与については、日向市職員の被服貸与に関する規則(昭和47年日向市規則第6号)を適用する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、調査員に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(日向市障害支援区分認定調査員取扱規程の廃止)

2 日向障害支援区分認定調査員取扱規程(平成18年訓令(甲)第14号)は、廃止する。

日向市障害支援区分認定調査員取扱規程

令和2年3月18日 訓令第23号

(令和2年4月1日施行)