○日向市介護保険業務職員取扱規程

令和2年3月18日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度の適正な実施を図るために設置する介護保険業務職員の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 介護保険業務職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(種類、職務、定数及び任用条件)

第2条 介護保険業務職員の種類、職務、定数及び任用条件は、次の表のとおりとする。

種類

職務

定数

任用条件

介護保険事業介護認定調査員

(1) 介護認定申請者に係る訪問調査に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、介護認定調査に関し、高齢者あんしん課長の指示する事項に関すること。

9人以内

次の要件をすべて満たしている者

(1) 看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士等の保健・医療・福祉の専門的資格及び1年以上の実務経験を有すること又は介護支援専門員の資格を有すること。

(2) 訪問調査に使用できる自家用車を有すること。

介護保険給付適正化業務職員

(1) 介護保険給付の適正化に関すること。

(2) 介護保険事業者への指導監査の補助に関すること。

(3) その他介護保険業務に関すること。

2人以内

次の要件をすべて満たしている者

(1) 地域包括支援センターや居宅介護支援事業所でケアプラン作成の実務経験を有すること。

(2) 介護支援専門員の資格を有すること。

日向入郷地域介護認定審査会業務職員

(1) 認定審査会に係る審査資料の内容確認に関すること。

(2) 認定審査会に係る審査案件の振り分けに関すること。

(3) 認定審査会に係る審査資料の作成及び配布に関すること。

(4) 認定審査会の審議運営に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、認定審査会の運営に関し高齢者あんしん課長の指示する事項に関すること。

2人

次の要件をすべて満たしている者

(1) 看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士等の保健・医療・福祉の専門的資格及び1年以上の実務経験を有すること又は介護支援専門員の資格を有すること。

介護保険料滞納整理業務職員

(1) 介護保険料の滞納者に対する窓口相談及び電話相談に関すること。

(2) 介護保険料の滞納者への電話及び訪問による納付指導に関すること。

(3) 介護保険料の徴収に関すること。

(4) 介護保険料の滞納整理に関連する業務に関すること。

(5) 介護保険制度の普及啓発に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、介護保険事業に関し必要な事項に関すること。

1人

訪問による納付指導等に使用できる自家用車を有すること。

2 介護保険業務職員は、日向市高齢者あんしん課内に配置する。

(身分証明書等)

第3条 市長は、介護保険業務職員(日向入郷地域介護認定審査会業務職員を除く。以下この条において同じ。)に対し、身分証明書を交付しなければならない。

2 介護保険業務職員は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

3 介護保険業務職員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(徴収金の取扱)

第4条 介護保険料滞納整理業務職員は、徴収した保険料等をその日のうちに日向市会計管理者に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは翌日に、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に払い込むものとする。

(費用弁償)

第5条 介護保険業務職員の費用弁償は、次に掲げる額とする。

(1) 介護保険事業介護認定調査員で美々津及び幸脇地区を担当する場合は、月額15,000円とする。

(2) 介護保険事業介護認定調査員で前号以外の地区(東郷地区を除く。)を担当する場合は、月額10,000円とする。

(3) 介護保険料滞納整理業務職員は、月額10,000円とする。

2 前項の額は、任用及び離職の日が月の途中の場合又は無給休暇を承認された場合は、日割り計算とする。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 介護保険業務職員の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で勤務日を定めることができる。

2 介護保険業務職員の勤務時間は、午前9時から午後4時までの間とし、1週間につき29時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。

3 介護保険業務職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を定めることができる。

(被服等の貸与)

第7条 介護保険業務職員の被服貸与については、日向市職員の被服貸与に関する規則(昭和47年日向市規則第6号)を適用する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、介護保険業務職員に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(日向市介護保険事業介護認定調査員取扱規程の廃止)

2 日向市介護保険事業介護認定調査員取扱規程(平成11年日向市訓令(甲)第1号)は、廃止する。

(日向入郷地域介護認定審査会業務嘱託員取扱規程の廃止)

3 日向入郷地域介護認定審査会業務嘱託員取扱規程(平成16年日向市訓令(甲)第4号)は、廃止する。

(日向市介護保険料滞納整理業務嘱託員設置規程の廃止)

4 日向市介護保険料滞納整理業務嘱託員設置規程(平成24年日向市訓令第4号)は、廃止する。

(日向市介護保険給付適正化業務嘱託員設置規程の廃止)

5 日向市介護保険給付適正化業務嘱託員設置規程(平成28年日向市訓令第1号)は、廃止する。

日向市介護保険業務職員取扱規程

令和2年3月18日 訓令第21号

(令和2年4月1日施行)