○日向市在宅訪問指導員取扱規程

令和2年3月11日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日向市国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、日向市在宅訪問指導員(以下「指導員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(定数)

第2条 指導員の定数は、2人以内とする。

(任用)

第3条 指導員として任用される者は、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 看護師、保健師又は准看護師の免許を有する者

(2) 普通自動車運転免許を有する者

(職務)

第4条 指導員は、次に掲げる事務に従事する。

(1) 国民健康保険被保険者の在宅訪問指導に関すること。

(2) 医療費適正化対策事業に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、在宅訪問指導に関すること。

(身分証明書)

第5条 市長は、指導員に身分証明書を交付しなければならない。

2 指導員は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

3 指導員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 指導員の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。

2 指導員の勤務時間は、午前9時から午後4時までの間とし、1週間につき29時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。

(被服等の貸与)

第7条 生活保護業務職員の被服貸与については、日向市職員の被服貸与に関する規則(昭和47年日向市規則第6号)を適用する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(日向市在宅訪問指導員取扱規程の廃止)

2 日向市在宅訪問指導員取扱規程(平成10年日向市訓令(甲)第8号)は、廃止する。

日向市在宅訪問指導員取扱規程

令和2年3月11日 訓令第20号

(令和2年4月1日施行)