○日向市在宅訪問指導員取扱規程
令和2年3月11日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、日向市在宅訪問指導員(以下「指導員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(定数)
第2条 指導員の定数は、2人以内とする。
(任用)
第3条 指導員として任用される者は、次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 看護師、保健師又は准看護師の免許を有する者
(2) 普通自動車運転免許を有する者
(職務)
第4条 指導員は、次に掲げる事務に従事する。
(1) 国民健康保険被保険者の在宅訪問指導に関すること。
(2) 医療費適正化対策事業に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、在宅訪問指導に関すること。
(身分証明書)
第5条 市長は、指導員に身分証明書を交付しなければならない。
2 指導員は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
3 指導員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 指導員の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。
2 指導員の勤務時間は、午前9時から午後4時までの間とし、1週間につき30時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で定めることができる。
(被服等の貸与)
第7条 指導員の被服貸与については、日向市職員の被服貸与に関する規則(昭和47年日向市規則第6号)を適用する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(日向市在宅訪問指導員取扱規程の廃止)
2 日向市在宅訪問指導員取扱規程(平成10年日向市訓令(甲)第8号)は、廃止する。
附則(令和6年3月25日訓令第16号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。