○日向市国民年金業務職員取扱規程

令和2年3月10日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国民年金業務の円滑な運営を図るために設置する日向市国民年金業務職員(以下「国民年金業務職員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 国民年金業務職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(定数)

第2条 国民年金業務職員の定数は、1人とする。

(任用)

第3条 国民年金業務職員として任用される者は、次に掲げるいずれかに該当する者とする。

(1) 公的年金の相談窓口経験が1年以上ある者

(2) 公的年金の実務経験(相談窓口経験を除く。)があり、相談窓口における対応が可能である者

(3) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有している者

(職務)

第4条 国民年金業務職員は、次に掲げる事務に従事する。

(1) 国民年金に係る相談に関すること。

(2) 国民年金に係る申請等の受付に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、国民年金業務に関し必要な事項に関すること。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 国民年金業務職員の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。

2 国民年金業務職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間とし、1週間につき29時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。

(被服等の貸与)

第6条 国民年金業務職員の被服貸与については、日向市職員の被服貸与に関する規則(昭和47年日向市規則第6号)を適用する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、国民年金業務職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(日向市国民年金業務嘱託員取扱規程の廃止)

2 日向市国民年金業務嘱託員取扱規程(平成20年日向市訓令(甲)第6号)は、廃止する。

日向市国民年金業務職員取扱規程

令和2年3月10日 訓令第19号

(令和2年4月1日施行)