○日向市消費生活相談員取扱規程

令和2年3月10日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消費生活相談業務の円滑な運営を図るために設置する日向市消費生活相談員(以下「相談員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(定数)

第2条 相談員の定数は、3人とする。

(任用)

第3条 相談員として任用される者は、次に掲げるいずれかに該当する者とする。

(1) 消費生活専門相談員

(2) 消費生活相談員

(3) 消費生活アドバイザー

(4) 消費生活コンサルタント

(5) 前4号の資格取得を目ざす者で、市長が特に必要と認めた者

(職務)

第4条 相談員は、次の各号に掲げる事務に従事する。

(1) 消費生活に係る相談に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市民相談業務に関し必要な事項に関すること。

(身分証明書)

第5条 市長は、相談員に身分証明書を交付しなければならない。

2 相談員は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

3 相談員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 相談員の勤務日は、1週間につき4日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が4日を超えない範囲内で定めることができる。

2 相談員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間とし、1週間につき29時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。

(被服等の貸与)

第7条 相談員の被服貸与については、日向市職員の被服貸与に関する規則(昭和47年日向市規則第6号)を適用する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(日向市消費生活相談業務及び総合案内業務嘱託員取扱規程の廃止)

2 日向市消費生活相談業務及び総合案内業務嘱託員取扱規程(平成21年日向市訓令(甲)第9号)は、廃止する。

(令和4年4月1日訓令第16号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市消費生活相談員取扱規程

令和2年3月10日 訓令第18号

(令和4年4月1日施行)