○日向市生活保護等業務職員取扱規程

令和2年3月10日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、生活保護等業務職員の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 生活保護等業務職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(種類、職務、定数及び任用条件)

第2条 生活保護等業務職員の種類、職務、定数及び任用条件は、次の表のとおりとする。

種類

職務

定数

任用条件

生活保護面接相談及び新規調査員

(1) 生活保護の面接相談に関すること。

(2) 生活保護制度その他の福祉施策に関する制度の説明及び必要な助言に関すること。

(3) 生活保護の申請手続に係る事務処理に関すること。

(4) 前3号に係る記録の作成及び整理に関すること。

(5) 新規調査において、現業員の事務補助に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める事項

2人

公的機関、社会福祉施設、医療機関等において、3年以上の相談業務の経験を有すること(社会福祉に関する相談業務の経験を有することが望ましい)

生活保護医療事務及び介護事務職員

(1) 医療券、調剤券及び介護券の発行、受領及び整理に関すること。

(2) 要否意見書の発行、受領及び整理に関すること。

(3) レセプトの資格点検に関すること。

(4) 医療扶助の調査資料及び関係資料の作成に関すること。

(5) 嘱託医、指定医療機関等との連絡調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める事項

1人

次に掲げる要件に該当する者

(1) 医療事務の資格を有すること。

(2) 医療事務について3年以上の実務経験を有すること。

生活保護医療事務職員

(1) レセプトの内容点検に関すること。

(2) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める事項

1人

次に掲げる要件に該当する者

(1) 医療事務の資格を有すること。

(2) 医療事務について3年以上の実務経験を有すること。

生活保護医療扶助相談及び指導員

(1) 被保護者健康管理支援事業に関すること。

(2) レセプトデータを活用した、支援対象者の抽出、医療・健康等情報の調査・分析、健康課題の把握に関すること。

(3) 支援対象者への健康管理に関する助言及び指導に関すること。

(4) 被保護者健康管理支援事業の事業方針の作成及び事業評価に関すること。

(5) 重複処方、頻回受診、長期入院等の該当者の抽出及び受診の適正化に関すること。

(6) 後発医薬品の使用促進に関すること。

(7) 訪問記録並びに健康管理支援台帳の作成及び整理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める事項

1人

次に掲げる要件に該当する者

(1) 看護師、保健師、准看護師、管理栄養士のいずれかの資格を有すること。

(2) 保健医療福祉に関する専門知識を有する者で、公的機関、社会福祉施設、医療機関等において、3年以上の実務経験を有すること。

生活保護自立生活相談員

(1) 被保護者等の就労に関する相談、助言及び指導に関すること。

(2) 被保護者等の就労に係る求人情報の収集及び提供に関すること。

(3) 公共職業安定所、事業所その他関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める事項

1人

公的機関、社会福祉施設、医療機関等において、就労支援、職業指導業務、相談業務等について、2年以上の実務経験を有すること。

生活保護特別指導員

(1) 処遇困難ケース等に係る訪問調査及び新規調査において職員に同行すること。

(2) 処遇困難ケース等の窓口対応及び面接相談に関すること。

(3) 悪質な不正受給者への対応及び不正受給防止対策に関すること。

(4) 暴力団員及び元暴力団員への対応及び処遇に関すること。

(5) 警察等関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 多重債務者の相談及び対策に関すること。

(7) 保護費の紛失に関する相談及び指導に関すること。

(8) ホームレスの相談及び指導に関すること。

(9) 行旅人及び行旅死亡人に関すること。

(10) 不当要求行為等防止業務に係る各種調整に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序維持に関して、福祉事務所長が指示する業務に関すること。

1人

次に掲げる要件に該当する者

(1) 不当要求行為等に対応できる専門的な知識を有すること。

(2) 3年以上の実務経験を有すること。

2 生活保護等業務職員は、日向市福祉事務所内に配置する。

(身分証明書等)

第3条 市長は、生活保護等業務職員に対し、身分証明書を交付しなければならない。

2 生活保護等業務職員は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

3 生活保護等業務職員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(勤務日及び勤務時間)

第4条 次の各号に掲げる職員の勤務日は、それぞれ当該各号に定める日数とする。

(1) 生活保護等業務職員(生活保護医療事務職員を除く。次項第1号において同じ。) 1週間につき5日。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均した1週間の勤務日が5日を超えない範囲内の日数。

(2) 生活保護医療事務職員 1月につき2日

2 次の各号に掲げる職員の勤務時間は、それぞれ当該各号に定める時間とする。

(1) 生活保護等業務職員 午前9時から午後4時までの間で、1週間につき30時間。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均した1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内の時間。

(2) 生活保護医療事務職員 1日につき6時間。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、2日を平均した1日の勤務時間が6時間を超えない範囲内の時間。

3 生活保護等業務職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を定めることができる。

(被服等の貸与)

第5条 生活保護等業務職員の被服貸与については、日向市職員の被服貸与に関する規則(昭和47年日向市規則第6号)を適用する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、生活保護等業務職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(日向市自立生活相談員取扱規程の廃止)

2 日向市自立生活相談員取扱規程(平成17年日向市訓令(甲)第4号)は、廃止する。

(日向市生活保護業務嘱託員取扱規程の廃止)

3 日向市生活保護業務嘱託員取扱規程(平成22年日向市訓令(甲)第1号)は、廃止する。

(日向市生活保護特別指導員設置規程の廃止)

4 日向市生活保護特別指導員設置規程(平成25年日向市訓令第2号)は、廃止する。

(令和6年3月25日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

日向市生活保護等業務職員取扱規程

令和2年3月10日 訓令第17号

(令和6年4月1日施行)