○日向市行政主体型一般介護予防教室運営事業実施要綱

令和元年12月18日

告示第243号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業として、行政主体型一般介護予防教室運営事業(以下「介護予防教室」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 介護予防教室の実施主体は、日向市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、法第115条の47第4項の規定により、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の69に定める基準に適合する者であって、適切な介護予防教室の提供が確保できると認められるものに対し、介護予防教室の全部又は一部を委託して実施するものとする。

2 前項の適切な介護予防教室の運営が確保できると認められる者とは、高齢者の身体状況及び介護予防に係る知識を有する保健、医療又は福祉の専門職を配置し、第5条に規定する介護予防教室の内容を実施することができる事業者(以下「事業者」という。)とする。

(対象者)

第4条 介護予防教室の利用対象者は、市内に住所を有する65歳以上の者で、次の各号のいずれかを満たすもの、かつ、当該教室利用により身体機能の向上又は維持の見込みがあるものとする。

(1) 要支援認定を受けた者

(2) 総合事業対象者

(3) その他市長が介護予防教室への参加が必要であると認める者

2 前項の規定にかかわらず、原則として日向市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(令和3年日向市告示第87号)に規定する通所型サービス及び日向市通所型サービスC事業実施要綱(平成31年日向市告示第48号の2)に規定するサービスを利用している者については、対象者としない。

(内容)

第5条 介護予防教室におけるサービスの内容は、保健・医療・福祉の専門職による、高齢者の自立した生活を支援するための生活機能の向上及びセルフケア(医療従事者、介護従事者等の他者の支援に頼らず、自分自身で健康維持又は病気予防のための心身のケアを行う取組をいう。以下同じ。)の習得並びに住民主体型一般介護予防教室等の地域資源への移行を目的とした介護予防プログラムの提供とする。

2 介護予防教室の利用については、次に掲げるとおりとする。

(1) 1回の実施時間は、2時間程度とする。

(2) 利用可能回数は、1週間につき1回とする。

(3) 利用期間は、利用開始日の属する月の翌月から起算して5月までとする。

3 前項第3号の利用期間が満了した者(以下「満了者」という。)のうち、市長が満了者の状況により介護予防教室の利用が引き続き必要と認めるものは、最大6月の範囲内で利用期間を更新することができるものとする。

(利用申請)

第6条 介護予防教室を利用しようとする者は、日向市行政主体型一般介護予防教室利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前条第3項の規定により利用の更新をする場合は、再度、利用申込書を市長に提出するものとする。

3 前2項に規定する利用の申請は、地域包括支援センター又は事業者を通じて行うことができるものとする。

4 市長は、第1項の規定による申込みがあった場合は、速やかに対象者の要件等の確認を行い、介護予防教室の利用の要否を決定し、日向市行政主体型一般介護予防教室利用決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(利用の条件)

第7条 介護予防教室を利用しようとする者は次の各号を遵守しなければならない。

(1) 第5条第2項に規定する利用可能回数及び期間において、第5条第1項に掲げる介護予防プログラムの目的達成の意欲をもって継続的に参加すること。

(2) セルフケアの習得に努めること。

(費用の負担)

第8条 介護予防教室の利用料は、無料とする。ただし、介護予防教室の提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。

(利用の変更又は中止)

第9条 利用者は、介護予防教室の利用内容を変更又は、中止しようとするときは、日向市行政主体型一般介護予防教室利用変更(中止)(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(利用の取消し又は停止)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、介護予防教室の利用の取消し又は停止をすることができる。

(1) 虚偽の申請等不正な方法により利用の決定を受けたとき。

(2) 第5条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 健康状態の変化等により介護予防教室を利用することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、介護予防教室を利用することが不適当と認められるとき。

(職員及び衛生管理等)

第11条 事業者は、介護予防教室を行う場所に、受け入れ人数に応じた事業提供従事者及び事業提供補助者を置かなければならない。

2 事業者は、介護予防教室を行う場所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密の保持)

第12条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第13条 事業者は、利用者に対する介護予防教室の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、市へ報告を行ったうえ、その内容を記録し、保管しなければならない。

(関係帳簿等の保存)

第14条 事業者は、市からの委託業務に係る帳簿及び関係書類を介護予防教室の提供を完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和7年12月26日告示第291号)

この告示は、令和8年2月1日から施行する。

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日向市行政主体型一般介護予防教室運営事業実施要綱

令和元年12月18日 告示第243号

(令和8年2月1日施行)