○日向市行政主体型一般介護予防教室運営事業実施要綱
令和元年12月18日
告示第243号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業として、行政主体型一般介護予防教室運営事業(以下「介護予防教室」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 介護予防教室の実施主体は、日向市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、法第115条の47第4項の規定により、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の69に定める基準に適合する者であって、適切な介護予防教室の提供が確保できると認められるものに対し、介護予防教室の全部又は一部を委託して実施するものとする。
(対象者)
第4条 介護予防教室の利用対象者は、市内に住所を有する65歳以上の者で、次の各号のいずれかを満たすものとする。
(1) 要支援認定を受けた者
(2) 総合事業対象者
(3) その他市長が介護予防教室への参加が必要であると認める者
(内容)
第5条 介護予防教室におけるサービスの内容は、保健・医療・福祉の専門職による、高齢者の自立した生活を支援するための生活機能の向上及びセルフケアの習得並びに住民主体型一般介護予防教室等の地域資源への移行を目的とした介護予防プログラムの提供とする。
2 前項に規定する介護予防プログラムの利用の限度は、1回につき実施時間を2時間程度とし、介護予防教室の利用可能回数及び期間は、週に1回かつ6月までとする。ただし、利用者の状況に応じ、3月ごと、最大6月まで更新することができるものとする。
(利用の手続き)
第6条 介護予防教室を利用しようとする者は、居住する生活圏域の地域包括支援センターを通じて、日向市行政主体型一般介護予防教室利用申込書(様式第1号)に、日向市自立支援型地域ケア会議で使用する生活機能評価書、総括表、ケアプラン(介護予防・生活支援サービス計画をいう。)、介護予防のアセスメント【1】基本チェックリスト等を添付し、市長に申請するものとする。
(費用の負担)
第7条 介護予防教室の利用料は、無料とする。ただし、介護予防教室の提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
(利用の変更又は中止)
第8条 利用者は、介護予防教室の利用内容を変更又は、中止しようとするときは、日向市行政主体型一般介護予防教室利用変更(中止)届(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(利用の取消し又は停止)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、介護予防教室の利用の取消し又は停止をすることができる。
(1) 虚偽の申請等不正な方法により利用の決定を受けたとき。
(2) 第5条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 健康状態の変化等により介護予防教室を利用することができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、介護予防教室を利用することが不適当と認められるとき。
(職員及び衛生管理等)
第10条 事業者は、介護予防教室を行う場所に、受け入れ人数に応じた事業提供従事者及び事業提供補助者を置かなければならない。
2 事業者は、介護予防教室を行う場所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密の保持)
第11条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第12条 事業者は、利用者に対する介護予防教室の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、市へ報告を行ったうえ、その内容を記録し、保管しなければならない。
(関係帳簿等の保存)
第13条 事業者は、市からの委託業務に係る帳簿及び関係書類を介護予防教室の提供を完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年1月1日から施行する。