○日向市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第87号

日向市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年日向市告示第20号の2)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「要綱」という。)の例による。

(実施主体)

第3条 総合事業の実施主体は、日向市とする。

(総合事業の内容)

第4条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。以下「第1号事業」という。)のうち、次に掲げるもの

ア 訪問型サービス

介護予防訪問サービス(旧介護予防訪問介護及び基準該当介護予防サービス(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)に相当するサービスをいう。以下同じ。)

イ 通所型サービス

介護予防通所サービス(旧介護予防通所介護及び基準該当介護予防サービス(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)に相当するサービスをいう。以下同じ。)

ウ 介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)

(対象者)

第5条 総合事業によるサービスを利用することができる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 第1号事業 次に掲げる者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)

ア 居宅要支援被保険者

イ 第1号被保険者のうち、省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「総合事業対象者」という。)

(2) 一般介護予防事業 第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者

(実施方法)

第6条 総合事業は、市が直接実施するもののほか、次の各号のいずれかの方法により実施するものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項の規定により市長が指定する者による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定により市長が指定する者による実施

(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定による補助その他の支援による実施

(4) 事業委託による実施

2 前項の規定にかかわらず、第4条第1号ウの介護予防ケアマネジメントについては、地域包括支援センターが実施するものとする。

(利用料)

第7条 総合事業によるサービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表第1の左欄に掲げる事業区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める利用料を負担するものとする。

2 利用者は、当該サービスを利用する際に食事代その他実費が生じるときは、その費用を負担するものとする。

3 利用者は、第1項の利用料及び前項の規定による費用について、総合事業によるサービスを提供したものに支払うものとする。

(第1号事業支給費の額)

第8条 第1号事業支給費の額は、別表第2の左欄に掲げる事業区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める第1号事業に要する費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する居宅要支援被保険者等(別表第1において「法第59条の2第1項該当者」という。)にあっては100分の80、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する居宅要支援被保険者等(別表第1において「法第59条の2第2項該当者」という。)にあっては100分の70)に相当する額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に規定する第1号事業に要する費用の額を算定する場合における加算及び減算の取扱いは、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)及び関係する国が定める通知等の例による。

(第1号事業支給費の支給限度額)

第9条 居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費の支給限度額は、法第55条第1項の規定による介護予防サービス費等に係る支給限度額の算定の例により算定した額とする。

2 事業対象者に係る第1号事業支給費の支給限度額は、要支援状態区分が要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額に相当する額とする。ただし、退院直後で集中的にサービスを利用することが利用者の悪化予防、自立支援につながると認められる等市長が特に必要と認める場合は、要支援状態区分が要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額に相当する額を限度とすることができる。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第10条 市長は、高額介護予防サービス費に相当する事業及び高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業に係る利用者負担の段階区分、利用者負担額の限度額等については、法第61条及び法第61条の2の規定による高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の算定の例による。

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の行為により、第1号事業支給費の支給を受けた者があるときは、当該第1号事業支給費の額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和8年6月1日告示第152号の2)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第7条、第8条関係)

事業区分

利用料

第1号事業

訪問型サービス

介護予防訪問サービス

別表第2の右欄に定める第1号事業に要する費用の額の100分の10(法第59条の2第1項該当者にあっては100分の20、法第59条の2第2項該当者にあっては100分の30)に相当する額

通所型サービス

介護予防通所サービス

介護予防ケアマネジメント

無料

一般介護予防事業

無料

別表第2(第8条関係)

事業区分

事業に要する費用の額

第1号事業

訪問型サービス

介護予防訪問サービス

介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)の別表に定められた単位数に10円を乗じて得た額

通所型サービス

介護予防通所サービス

介護予防ケアマネジマネジメント

事業区分の詳細

1月あたりの額

介護予防ケアマネジメント費Ⅰ

(要綱別記1に掲げるケアマネジメントA)

5,200円

介護予防ケアマネジメント費Ⅱ

(要綱別記1に掲げるケアマネジメントB)

5,200円

介護予防ケアマネジメント費Ⅲ

(要綱別記1に掲げるケアマネジメントC)

2,500円

初回加算

3,600円

委託連携加算

3,600円

高齢者虐待防止措置未実施減算

40円減額

業務継続計画未策定減算

40円減額

処遇改善加算

介護予防ケアマネジメント費Ⅰのみを算定したとき又は介護予防ケアマネジメント費Ⅰを算定し、高齢者虐待防止措置未実施減算若しくは業務継続計画未策定減算のいずれか一方又は双方を適用したとき

90円

介護予防ケアマネジメント費Ⅰを算定し、初回加算又は委託連携加算のいずれか一方を算定する場合であって、高齢者虐待防止措置未実施減算若しくは業務継続計画未策定減算のいずれか一方又は双方を適用したとき

150円

介護予防ケアマネジメント費Ⅰを算定し、初回加算又は委託連携加算のいずれか一方のみを算定する場合であって、高齢者虐待防止措置未実施減算及び業務継続計画未策定減算のいずれも適用しないとき

160円

介護予防ケアマネジメント費Ⅰを算定し、初回加算及び委託連携加算を算定するとき

220円

※介護予防ケアマネジメント費を算定する場合は、初回に限り初回加算を適用する。

一般介護予防事業

別に市長が定める額

日向市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第87号

(令和8年6月1日施行)