○日向市通所型サービスC事業実施要綱

平成31年3月26日

告示第48号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の自立した生活を支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業として、通所型介護サービスC事業(以下「サービス」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 サービスの実施主体は日向市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、法第115条の47第4項の規定により、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の69に定める基準に適合する者であって適切なサービスの提供が確保できると認められるものに対し、サービスの全部又は一部を委託して実施するものとする。

2 前項の適切なサービスの運営が確保できると認められる者とは、高齢者の身体状況及び介護予防に係る知識を有する保健又は医療の専門職を配置し、第5条に規定する内容のサービスを実施することができる事業者(以下「事業者」という。)とする。

(対象者)

第4条 サービスの対象者は、市内に住所を有する者で、次の要件を満たすものとする。

(1) 地域包括支援センターが作成する介護予防・生活支援サービス計画等によりサービスの利用が必要と認められた介護予防・日常生活支援総合事業の対象者

(2) 医師等から運動を制限する旨の指示がなされている者にあっては、当該サービスを受けることについて当該医師等の承諾が得られている者

(サービスの内容)

第5条 サービスの内容は、保健・医療の専門職により、日常生活に支障のある生活行為を明らかにし、これを改善するために、短期間で集中的に行う、次に掲げる介護予防プログラムとする。

(1) 運動器の機能向上プログラム

(2) 口腔の機能向上プログラム

(3) 栄養改善プログラム

(4) 認知症予防プログラム

(5) その他市長が必要と認めるプログラム

2 前項に規定する介護予防プログラムの利用の限度は、1回につき実施時間を2時間程度とし、サービスの通算回数は、週に1回かつ6月までとする。

3 サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、地域包括支援センター等の関係機関への情報提供を行うものとする。

(利用の手続)

第6条 サービスを利用しようとする者は、居住する生活圏域の地域包括支援センターを通じて、介護保険被保険者証及びケアプラン(居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画をいう。)を提示の上、日向市通所型サービスC利用申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、速やかに対象者の要件等の確認を行い、サービスの利用の要否を決定し、当該申込者に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 サービスの利用に係る利用料は、無料とする。ただし、サービスの提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。

(利用の中止)

第8条 利用者は、サービスの利用を中止しようとするときは、日向市通所型サービスC利用中止届(様式第2号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(利用の取消し及び停止)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、サービスの利用の取消し又は停止をすることができる。

(1) 虚偽の申請等不正な方法により利用の決定を受けたとき。

(2) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 健康状態の変化等によりサービスを利用することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、サービスを利用することが不適当と認められるとき。

(職員及び衛生管理等)

第10条 事業者は、サービスを行う場所に保健師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士、健康運動指導士その他サービスを適切に行うことができる資格を有する者を置かなければならない。

2 事業者は、サービスを行う場所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密の保持)

第11条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第12条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録し、保管しなければならない。

(関係帳簿等の保存)

第13条 事業者は、市の助成に係る帳簿及び関係書類をサービスの提供を完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成31年1月1日に係るサービスから適用する。

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日向市通所型サービスC事業実施要綱

平成31年3月26日 告示第48号の2

(平成31年3月26日施行)