○日向市税務証明書交付及び閲覧事務取扱要綱

令和元年10月23日

告示第203号

(趣旨)

第1条 この告示は、市税に関する証明書(以下「税務証明書」という。)の交付及び公簿等の閲覧の事務手続について、第三者による虚偽の申請等を抑止するとともに、納税義務者等の個人情報の保護及び住民サービスの向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(職員の責務)

第2条 税務証明書の交付及び公簿等の閲覧の事務処理に携わる職員(以下「職員」という。)は、地方税法(昭和25年法律第226号)第22条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、納税義務者等の個人情報が第三者に漏れることのないよう慎重に取り扱わなければならない。

(税務証明書及び公簿等の種類)

第3条 この訓令に基づき交付する税務証明書及び閲覧の対象となる公簿等の種類は、次の表のとおりとする。

区分

税務証明書及び公簿等の種類

市県民税関係証明書

課税証明書、所得証明書、所得課税証明書

固定資産関係証明書

資産証明書、無資産証明書、評価証明書、公課証明書、課税台帳記載事項証明書、家屋・土地名寄帳(固定資産課税台帳)、字図、課税台帳登載証明書、住宅用家屋証明、評価証明書(法務局提出分)

納税関係証明書

納税証明書、完納証明書、軽自動車税納税証明書

その他証明書

所在証明書(法人)

(交付及び閲覧対象者)

第4条 税務証明書の交付及び公簿等の閲覧を申請できる者は、次に掲げる者に限るものとする。ただし、課税台帳登載証明書、字図、住宅家屋証明書、評価証明書(法務局提出分)、軽自動車税納税証明書及び所在証明書(法人)についてはその限りでない。

(1) 本人(納税義務者(固定資産の所有者を含む。)をいう。)

(2) 配偶者及び住民票で同一世帯であることが確認できる親族

(3) 代理人(税務証明書の交付及び公簿等の申請について本人から委任を受けた者をいう。)

(4) 納税管理人

(5) 相続人等(相続人及び包括受遺者をいう。)

(6) 管理人、破産管財人、清算人等

(7) 法人の合併により納税義務を承継した者

(8) 賦課期日後に固定資産の所有権を取得した者

(9) 法令等に基づく正当な理由を有する訴訟関係者等

(10) 競売物件の競落者

(11) 評価人

(12) 執行官

(13) 宅地建物取引業者

(14) 借地人、借家人等

(15) 国及び地方公共団体の機関

(申請資格確認の方法)

第5条 税務証明書の交付及び公簿等の閲覧を申請しようとする者(以下「申請者」という。)前条各号に定める者に該当することの確認は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。ただし、申請者が、多機能端末機(本市の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機で、証明書を発行する機能を有するものをいう。)において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用することにより、税務証明書の交付を申請し、その交付を受ける場合については、この限りではない。

(1) 本人

 法人 法人台帳による代表者の確認及び要領第3条第1項に基づく本人確認

(2) 配偶者及び住民票で同一世帯であることが確認できる親族 要領第3条第1項に基づく本人確認

(3) 代理人 本人直筆の委任状(委任通知書)の提示(法人の従業員の場合にあっては、当該法人印が押印されている申請書を持参した者を代理人とみなす。)

(4) 納税管理人 納税管理人に関する届出の確認

(5) 相続人等

 相続人 相続人代表者届出書の確認又は戸籍(除籍)謄本等の提示(住民基本台帳の登録内容から確認できる場合を除く。)

 包括受遺者 遺言書(公正証書によらない場合は、民法(明治29年法律第89号)第1004条に基づく家庭裁判所の検認を受けたものに限る。)の提示

(6) 管理人、破産管財人、清算人等 裁判所等からの選任を証する書面の写し、商業登記簿記載事項証明書等の提示

(7) 法人の合併により納税義務を承継した者 商業登記簿記載事項証明書の提示、法人台帳の確認等

(8) 賦課期日後に固定資産の所有権を取得した者 権利証、登記事項証明書等の提示

(9) 法令等に基づく正当な理由を有する訴訟関係者等

 訴訟当事者 訴状一式又は仮処分申請書及び金銭消費貸借証書又は借用証書等の提示

 弁護士又は司法書士 日本弁護士連合会又は日本司法書士連合会の所定の固定資産評価証明書用専用申請書類による請求及び資格の確認

 競売申立者 強制競売の申立ての場合にあっては競売申立書一式(強制競売申立書、当事者目録、請求債権目録及び物件目録)及び執行力のある債務名義の正本の写し、担保権の実行としての競売の申立ての場合にあっては競売申立書一式(強制競売申立書、当事者目録、担保権・被担保債権・請求債権目録、物件目録、担保権の存在を証する登記事項証明書等)の写しの提示

 強制管理申立者 強制管理若しくは強制管理の方法による仮差押えの執行の申立書又は仮差押命令の正本の提示

(10) 競売物件の競落者 競落したことを確認できる書類(代金納付通知書等)の提示

(11) 評価人 評価命令書及び請求者が評価命令により評価人に選任されているものであることを確認することができる身分証明書の提示

(12) 執行官 現況調査命令書及び執行官の身分証明書の提示

(13) 宅地建物取引業者 宅地建物について所有者と売買及び交換の媒介又は代理について締結した契約書の提示

(14) 借地人、借家人等 申請に係る土地及び家屋における賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を取得したことを証する書類

(15) 国又は地方公共団体の機関 当該国又は地方公共団体機関が発行した身分を証明する書類

(申請の方法)

第6条 申請者は、前条ただし書きに規定する場合を除き、別に定める申請書又は申請書に記載を要する事項を書き込んだ書面に、前条各号に掲げる書類を添付して申請しなければならない。ただし、自動車検査用の軽自動車税納税証明書の申請については、自動車検査証又はその写しの提示をもってこれに代えることができる。

2 前項において、法人の代表者本人が申請する場合は、前条の方法により本人及び代表者の確認ができた場合に限り、本人又は代表者の押印により申請することができる。

3 市長は、前条各号に提げる書類を申請者の同意を得たうえで複写し、申請書とともに必要な期間保存しなければならない。

(証明可能年度)

第7条 税務証明書及び公簿等の証明可能年度は、次の表のとおりとする。

税務証明書及び公簿等

証明可能年度

評価証明書(法務局提出用)、住宅用家屋証明、完納証明書、軽自動車税納税証明書(車検用)、所在証明書(法人)

交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年度

所得証明書、所得課税証明書、納税証明書

申請日の属する年度から申請日の5年前の日の属する年度までのもの

資産証明書、無資産証明書、評価課税証明書、公課証明書、課税台帳記載事項証明書、土地・家屋名寄帳(固定資産課税台帳)、課税台帳登載証明書

申請日の属する年度から申請日の6年前の日の属する年度までのもの

(支所等が取り扱う税務証明書)

第8条 東郷総合支所(日向市総合支所設置条例(平成23年日向市条例第26号)に規定する総合支所をいう。)を除く支所等(日向市支所設置条例(昭和41年日向市条例第6号)に規定する支所をいう。)が交付できる税務証明書は以下のとおりとする。

(1) 課税証明書、所得証明書及び所得課税証明書

(2) 資産証明書、無資産証明書、及び土地・家屋名寄帳(固定資産課税台帳)

(3) 軽自動車税納税証明書(車検用)

(郵便による申請)

第9条 郵便により申請があった場合の取扱いは、要領第8条によるものとし、第6条に基づく提示すべき書類については、すべて請求者において写しを添付することとする。

(手数料)

第10条 税務証明書の交付及び公簿等の閲覧の申請者は、日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)及び日向市手数料条例(平成12年日向市条例第2号)の定めるところにより、手数料を納入しなければならない。ただし、軽自動車税納税証明書については、無料とする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、税務証明書の交付及び公簿等の閲覧の事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年11月1日から施行する。

(令和5年1月16日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

日向市税務証明書交付及び閲覧事務取扱要綱

令和元年10月23日 告示第203号

(令和5年4月1日施行)