○日向市支所設置条例
昭和41年3月29日
条例第6号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、本市に支所を置く。
第2条 支所の位置、名称及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
岩脇支所 | 日向市大字平岩737番地2 | 大字平岩の区域 |
細島支所 | 日向市大字日知屋古田町61番地1 | 大字細島及び大字日知屋の区域 |
美々津支所 | 日向市美々津町3432番地1 | 美々津町及び大字幸脇の区域 |
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 美々津支所の工事のため、美々津支所の事務を臨時に行う場所を設置する必要がある場合においては、その必要がなくなるまでの間(以下「期間」という。)、当該支所の位置は、第2条の表中「日向市美々津町3432番地1」とあるのは、「日向市美々津町3482番地1」とする。
3 前項の期間は、規則で定める。
附則(昭和47年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月1日条例第10号)
この条例は、平成12年3月6日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年6月規則第34号で、同4年7月20日から施行)
附則(令和5年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。