○日向市総合支所設置条例
平成23年12月16日
条例第26号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため総合支所を置く。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
東郷総合支所 | 日向市東郷町山陰丙1374番地 | 東郷町の区域 |
(組織)
第3条 総合支所に課を置く。
(委任等)
第4条 総合支所における事務分掌その他必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年2月25日から施行する。
(日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第2条 日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和37年日向市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日向市オフトーク通信施設条例の一部改正)
第3条 日向市オフトーク通信施設条例(平成17年日向市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略