○日向市上下水道事業企業職員の併任に関する規程

平成31年4月15日

企業管理規程第5号

(目的)

第1条 この規定は、日向市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年日向市条例第53号)第1条の2に規定する上下水道事業に関する事務を適切かつ効率的に遂行するため、上下水道局の職員の併任について必要な事項を定めるものとする。

(併任)

第2条 日向市支所設置条例(昭和41年日向市条例第6号)第2条に規定する岩脇支所、細島支所及び美々津支所並びに日向市総合支所設置条例(平成23年日向市条例第26号)第2条に規定する東郷総合支所に所属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道局の職員の職に併任するものとし、水道料金及び公共下水道使用料の収納に関する事務に従事するものとする。

2 日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第2条に規定する総務部財政課に所属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道局の職員の職に併任するものとし、競争入札に係る業者選定業務(市が発注する建設工事等の契約に係る競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(昭和57年日向市告示第34号)第11条により設置する日向市建設業者等審査委員会等及び市が発注する物品等の契約に係る競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(平成29年日向市告示61号)第10条により設置する日向市物品等入札参加者審査委員会等への付議案件に限る。)及び日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)第97条の2に規定する電子入札に関する事務に従事するものとする。

3 日向市行政組織規則第2条に規定する総務部職員課に所属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道局の職員の職に併任するものとし、人事給与及び日向市上下水道局企業職員就業規程(平成15年日向市企業管理規程第2号)に関する事務に従事するものとする。

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年4月1日企管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

日向市上下水道事業企業職員の併任に関する規程

平成31年4月15日 企業管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成31年4月15日 企業管理規程第5号
令和4年4月1日 企業管理規程第2号