○市が発注する建設工事等の契約に係る競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱
昭和57年9月7日
告示第34号
日向市指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(昭和55年日向市告示第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)第90条第1項、第99条第1項及び第100条の規定に基づき、本市が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、建築設計業務及びその他業務の契約(日向市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年日向市条例第53号)第1条に規定する上下水道事業に係るものを含む。以下同じ。)についての競争入札参加者の資格、指名基準その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する建設業者をいう。
(2) 測量業者 測量法(昭和24年法律第188号)第10条の3に規定する測量業者をいう。
(3) 建設コンサルタント 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証事業法」という。)第19条第3号に規定する建設コンサルタントで建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。
(4) 地質調査業者 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。
(5) 補償コンサルタント 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。
(6) 建築設計業者 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の登録を受けている者又は同法第2条第5項に規定する建築設備士若しくはその者を使用する者をいう。
(7) 建設コンサルタント等 測量業者、建設コンサルタント、地質調査業者、補償コンサルタント及び建築設計業者をいう。
(8) その他業者 清掃業務、警備業務、廃棄物処理業務、貯水槽等維持管理業務、害虫駆除業務、情報処理業務等を営む者をいう。
(9) 建設業者等 建設業者、建設コンサルタント等及びその他業者をいう。
(10) 建設工事 法第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(11) 測量 測量法第3条に規定する測量をいう。
(12) 建設コンサルタント業務 前払金保証事業法第19条第3号に規定する建設コンサルタントの業務をいう。
(13) 地質調査業務 地質調査業者登録規程第2条第1項に規定する地質調査業務をいう。
(14) 補償コンサルタント業務 補償コンサルタント登録規程第2条第1項に規定する補償コンサルタント業務をいう。
(15) 建築設計業務 建築士法第23条第1項に規定する設計等の業務又は同法第2条第7項に規定する設備設計に関する業務をいう。
(16) その他業務 清掃業務、警備業務、廃棄物処理業務、貯水槽等維持管理業務、害虫駆除業務、情報処理業務等をいう。
(17) 建設コンサルタント業務等 測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務及び建築設計業務をいう。
(18) 建設工事等 建設工事、建設コンサルタント業務等及びその他業務をいう。
(19) 市税等 市税及び国民健康保険税をいう。
(20) 国税等 法人にあっては法人税、消費税及び地方消費税を、個人にあっては申告所得税、消費税及び地方消費税をいう。
(21) 役員等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 法人にあっては、役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者
イ 法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者
ウ 個人にあっては、その者
(入札参加者の資格)
第3条 競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次のとおりとする。
(1) 第2条第9号の建設業者等。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第1項において準用する第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者
(3) 第7条第1項第2号の規定に該当したことにより資格の認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(4) 市税等及び国税等に未納がない者
(5) 宮崎県内に特別徴収義務のある事業所を有する場合、従業員等の個人住民税について、特別徴収を実施している者
(6) 役員等が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団関係者でない者
(7) 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項の適用事業所である者であって、健康保険若しくは厚生年金保険に加入している者
(8) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する事業を行う者であって、雇用保険に加入している者
(9) 建設工事にあっては、法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査を受け、法第27条の29第1項に規定する総合評価値の通知を受けた者
2 建設業者の入札参加資格の認定にあたっては、建設工事のうち市長が必要と認めるものについて、その種類ごとに、発注の標準となる建設工事の金額(以下「発注標準額」という。)の区分に対応して等級区分を定めるものとする。
建設工事の種類 等級区分 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 舗装工事 | 電気工事 管工事 水道施設工事 |
A | 2,000万円以上 | 4,000万円以上 | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 |
B | 1,200万円以上2,000万円未満 | 2,000万円以上4,000万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 |
C | 500万円以上1,200万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 300万円未満 | 500万円未満 |
D | 500万円未満 | 1,000万円未満 |
2 第1号申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人にあっては、商業登記事項証明書
(2) 建設業許可証明書の写し
(3) 工事経歴書(別記様式第3号)
(4) 営業所一覧表(別記様式第4号)
(5) 市税等及び国税等に未納がないことを証する書類
(6) 法第27条の29第1項の規定による総合評定値通知書の写し
(7) 個人住民税の特別徴収実施確認書
(8) 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書
(9) その他市長が必要と認める書類
(1) 法人にあっては、商業登記事項証明書
(2) 営業に関し法律上必要とする許可、登録等の証明書
(3) 営業所一覧表(別記様式第5号)
(4) 技術者経歴書(別記様式第6号)
(5) 経営規模等総括表(別記様式第7号)
(6) 測量等実績調書(別記様式第8号)
(7) 財務諸表
(8) 市税等及び国税等に未納がないことを証する書類
(9) 個人住民税の特別徴収実施確認書
(10) 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書
(11) その他市長が必要と認める書類
3 入札参加資格の審査は、2年に1回定期的に行うものとし、追加の申請に係るものにあっては、定期の審査の翌年に行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
4 名簿は、原本を財政課に保管する。
5 名簿の有効期間は、登載の日から次期の定期審査に基づく登載の日の前日までとする。
(1) 営業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 営業に関し、法律上必要とする許可若しくは登録等の取消を受けたとき又はその営業の停止を命ぜられたとき。
(1) 営業に関し法律上必要とする許可又は登録の取消しを受けたとき。
(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 虚偽又は不正な方法により入札参加資格の認定を受けたことが明らかになったとき。
(指名基準)
第8条 競争入札に参加する建設業者等を指名する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条第2項の規定により等級区分を行ったものについては、発注標準額に対応する等級に属する有資格業者のうちから指名するものとする。
建設工事の種類 直近上位又は下位の等級 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 舗装工事 | 電気工事 管工事 水道施設工事 |
A | 1,200万円以上 | 2,000万円以上 | 300万円以上 | 500万円以上 |
B | 500万円以上3,000万円以下 | 1,000万円以上6,000万円以下 | 1,500万円以下 | 1,500万円以下 |
C | 130万円以上1,800万円以下 | 500万円以上3,000万円以下 | 450万円以下 | 750万円以下 |
D | 750万円以下 | 1,500万円以下 |
(3) 災害等緊急施行を必要とするもの又は地域の特殊性その他市長が特に必要があると認めるものについては、前2号の規定にかかわらず、有資格業者を指名することができる。
(4) 指名する建設業者等の数は、建設業者にあっては原則として次に掲げるとおりとし、建設コンサルタント等及びその他業者にあっては原則として3人以上とする。
ア 設計金額が2,000万円(建築工事にあっては、3,000万円)未満の建設工事にあっては、6人以上
イ 設計金額が2,000万円(建築工事にあっては、3,000万円)以上の建設工事にあっては、8人以上
(5) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について留意するものとする。
ア 経営及び信用の状況
イ 当該建設工事等の施行についての技術的適正
ウ 当該建設工事等に対する地理的条件
エ 指名時における建設工事等の受注状況
オ 技術者の状況
カ 審査基準日以降における工事成績
キ 不誠実な行為の有無
ク 安全管理の状況
ケ 労働福祉の状況
(一般競争入札参加資格要件等の決定)
第9条 市長は、財政課長からの推薦に基づき、一般競争入札に参加する者に必要な資格要件(以下「一般入札参加資格要件」という。)及び指名競争入札に参加させる建設業者等(以下「指名業者」という。)を決定するものとする。
(指名停止)
第10条 有資格業者の指名停止(次条に規定する日向市建設業者等審査委員会の審査を経て、市長が日向市入札参加有資格業者の指名停止に関する要領(平成19年日向市告示第169号。以下この条において「要領」という。)に定める期間指名をしないことをいう。以下同じ。)に関する取扱いについては、要領に定めるところによる。
(建設業者等審査委員会)
第11条 入札参加者の資格審査、一般競争入札参加資格要件及び指名業者の決定、指名停止等を厳正かつ公正に行い、建設工事等の適正な履行を図るため、日向市建設業者等審査委員会(以下「審査委員会」という。)及び日向市建設業者等審査小委員会(以下「審査小委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 第5条第1項に規定する資格の認定に関すること。
(3) 第9条第1項に規定する一般競争入札参加資格要件及び指名業者の決定に関すること(設計金額2,000万円以上の建設工事並びに500万円以上の建設コンサルタント業務等及びその他業務の契約に係るものに限る。)。
(4) 第10条に規定する指名停止に関すること。
(5) 関係規則、告示等の制定及び改廃に関すること。
(6) その他市長が特に必要があると認める事項
3 審査小委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 第9条第1項に規定する一般競争入札参加資格要件及び指名業者の決定に関すること(設計金額300万円以上2,000万円未満の建設工事(建築主体工事にあっては、500万円以上2,000万円未満とする。)並びに300万円以上500万円未満の建設コンサルタント業務等及びその他業務に限る。)。
(2) その他市長が特に必要があると認める事項
4 市長は、前項各号に掲げる事項について決定する際には、あらかじめ審査委員会及び審査小委員会に審査させるものとする。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、昭和57年5月17日から適用する。
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の日向市指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱の規定によりされている手続その他の行為は、新要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成5年12月1日告示第68号)
この告示は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日告示第21号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日告示第40―2号)
この告示は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日告示第13号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日告示第34号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第160号の2)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月1日告示第167号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第70号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱の規定によりされている手続その他の行為は、この告示による改正後の市が発注する建設工事等の契約に係る競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月10日告示第238号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第62号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第94号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式(省略)