○日向市上下水道局企業職員就業規程
平成15年3月27日
企業管理規程第2号
日向市水道事業就業規則(昭和42年日向市企業管理規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 日向市上下水道局企業職員の勤務時間その他の勤務条件、服務、分限及び懲戒については、法令に特別の定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(勤務条件等)
第2条 上下水道局企業職員の勤務時間その他の勤務条件、服務、分限及び懲戒については、日向市一般職の職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、付与日から1年以内に当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、所属長が当該職員から意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、当該職員が自ら請求する時季に年次有給休暇を取得した場合にあっては、当該取得した日数分を当該5日から控除するものとする。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日企管規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日企管規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。