○日向市水道料金等滞納整理事務取扱規程
平成29年3月27日
企業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)並びに日向市水道事業給水条例(昭和39年日向市条例第9号)及び日向市水道事業給水条例施行規程(平成26年日向市企業管理規程第3号。以下「規程」という。)に基づき、水道の使用者(以下「使用者」という。)が水道料金、下水道使用料(農業集落排水処理施設使用料を含む。以下同じ。)及び督促手数料(以下「水道料金等」という。)を滞納した場合における事務処理手続を定めることにより、使用者の負担の公平性の確保と水道事業の安定した運営を図ることを目的とする。
2 前項の督促状は、納期限後20日以内に発しなければならない。
2 市長は、前項に規定する催告を行うほか、必要に応じて、電話、戸別訪問及び呼出しによる納入の指導を行う。
(誓約書の提出)
第5条 市長は、納期限(督促状、催告書、給水停止予告書に記載された指定期限又は給水停止通知書に記載された給水停止執行日を含む。)までに水道料金等を納入することができない使用者に対し、随時、水道料金等納入誓約兼債務承認書(様式第6号。以下「誓約書」という。)を提出させるものとする。
2 前項において、水道料金等を滞納している使用者が、当該水道料金等の分割納付を希望する場合は、原則として2年未満の期間で完納できるよう誓約させるものとする。
(給水停止の解除)
第6条 市長が給水停止の解除を行うのは、次のいずれかに該当するときとする。
(1) 滞納している水道料金等の全額の納入があったとき。
(2) 第4条第2項の給水停止を受けた使用者から、誓約書が提出されたとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が給水停止を解除することが適当と認める特段の理由があるとき。
(給水停止の猶予)
第8条 市長は、次のいずれかに該当するときは、第4条の規定にかかわらず給水停止を猶予することができる。
(1) 水道料金等を滞納している使用者において災害、盗難、病気その他の事故が生じたことにより、当該水道料金等を納入することが困難と認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が給水停止の猶予をすることが適当と認める特段の理由があるとき。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日企管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月5日企管規程第1号抄)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。