○日向市水道事業給水条例

昭和39年4月1日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置工事の費用及び負担金(第5条―第15条)

第3章 給水(第16条―第28条)

第4章 料金及び手数料(第29条―第38条)

第5章 管理(第39条―第44条)

第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)

第7章 補則(第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、日向市水道事業(水道事業及び簡易水道事業をいう。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するため、市が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去のための工事をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の4種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 船舶給水せん 港湾の船舶に供給するもの

(4) 私設消火せん 消防又は消防の演習に使用するもの

2 共用給水装置は、その設置及び使用に関し、市長が必要があると認める場合に限り設置することができる。

第2章 給水装置工事の費用及び負担金

(給水装置工事の申込み)

第5条 給水装置工事をしようとする者は、別に定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(給水装置工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置の新設等をしようとする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。

(負担金)

第6条の2 給水装置の新設又は増径工事をしようとする者は、負担金を納入しなければならない。

2 負担金は、前項の工事の申込みをする際に納入しなければならない。

3 既納の負担金は、特別な場合を除くほかは還付しない。

4 負担金の額は、別表第1に掲げる額に100分の110を乗じて得た額とする。

(給水装置工事の施行)

第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受けなければならない。

3 第1項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合においては、市長は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事費の算出)

第8条 市長が施行する給水装置の新設等の工事(以下「工事」という。)の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(工事費の予納)

第9条 市長に工事を申し込む者は、設計によつて算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、給水装置の修繕工事又は官公庁の申込みに係る給水装置の工事、その他市長がやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に精算する。

3 第1項ただし書の規定による給水装置の修繕費又は官公庁の申込みに係る工事費は、施行後に随時これを徴収する。

(給水装置の所有権移転の時期)

第10条 市長が工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、工事申込者が工事費を完納したときとし、その管理は、工事費を完納するまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費未納の場合の措置)

第11条 工事申込者が工事の工事費を指定期限内に納入しないときは、市長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、市長が給水装置を撤去した後なお損害があるときは、工事申込者は、その損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 市において配水管の移転その他特別の理由により、工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも、当該工事を施行することができる。

(附帯工事の施行)

第13条 市長が施行する工事のため建造物その他のものの復旧を要する場合は、工事申込者において施行するものとする。

(工事の申込みに応じない場合)

第14条 配水管の布設がない場合その他やむを得ない場合においては、市長は、工事の申込みに応じないことができる。ただし、工事申込者が当該工事の工事費のほか所要経費を負担するときは、この限りでない。

(第三者の異議についての責任)

第15条 市長が施行する工事に関し、利害関係人、その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情がある場合及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限し、又は停止されない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、そのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても市は、その責を負わない。

(給水の申込み)

第17条 水道を使用しようとする者は、別に定めるところにより市長の承認を受けなければならない。

第18条 削除

(給水装置の所有者の代理人)

第19条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は市長が必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、市長に届け出なければならない。

2 給水装置の所有者は、前項の代理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用等に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) その他市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第21条 使用水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は市長が定める。

(メーターの貸与)

第22条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、あらかじめ市長の承認を受け、かつ、その検査を受けた場合は、水道使用者等の所有するメーターを設置することができる。

2 水道使用者等は、善良な管理人の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(メーターの機能試験)

第23条 メーターの機能について水道使用者等から試験の請求があつたときは、市がこれを行い、その結果を請求者に通知する。

(水道の使用中止及び変更等の届出)

第24条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防演習に私設消火せんを使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があつたとき又は住所に変更があつたとき。

(私設消火せんの使用)

第25条 私設消火せんは、消防、消防の演習又は市長が特別に許可した場合のほか使用してはならない。

2 私設消火せんを消防の演習のため使用するとき又は前項の許可を得て使用するときは、市長の指定する職員の立会いを受けなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第26条 水道使用者等は、善良な管理人の注意をもつて、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(水の濫用禁止等)

第27条 水道使用者等は、供給を受けた水を濫用し、又は他に分与し若しくは販売してはならない。ただし、船舶給水のためあらかじめ市長の許可を受けて販売する場合は、この限りでない。

(給水装置及び水質の検査)

第28条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、別に市長が定めるところによりその費用を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第29条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 水道使用者等は、料金の納入について、連帯して責任を負わなければならない。

(料金)

第30条 料金は、別表第2に掲げる基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第31条 料金は、毎月又は隔月の定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、次により算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(1) 毎月点検 その日の属する月分の水量

(2) 隔月点検 前月分及びその日の属する月分の水量を各月均等とみなした水量

(使用水量及び用途の認定)

第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量又はその用途を認定する。

(1) メーターに異状があつたとき。

(2) 使用水量不明のとき。

第33条 削除

(特別な場合における料金の算定)

第34条 月の中途において計量制による水道の使用を開始し、又は使用をやめたとき若しくは第41条各号により給水を停止させたときの料金は、次のとおりとする。ただし、市内に転居し引き続き水道を使用する者については、通算するものとする。

(1) 使用日数が15日を超えず、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用日数が15日を超え、又は使用日数が15日を超えず使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月として算定した金額

2 第16条第1項により給水を制限し、又は停止した場合にあつても、料金は、減額しない。ただし、給水を停止した日数が連続して15日を超えたときは、日割計算をもつて算定することができる。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第35条 土木工事等その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道使用申込みの際、1月の予定使用水量を70立方メートルとして算定した額の2月分に相当する概算料金を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたものについてはこの限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第36条 料金は、納入通知書により毎月又は隔月徴収する。

2 料金の徴収後その額に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。この場合において当該差額を翌月以降の料金において精算することができる。

(手数料)

第37条 手数料は、別表第3に掲げるとおりとし、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、督促手数料については、料金徴収の際これを徴収する。

(料金及び手数料等の軽減又は免除)

第38条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金及び手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第39条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第40条 市長は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなつたときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。

(給水の停止)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第8条の工事費、第26条第2項の修繕費、第30条の料金又は第37条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第31条の使用水量の計量又は第39条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水せんを汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設等をした者

(2) 正当な理由がなくて第21条第2項のメーターの設置、第31条の使用水量の計量、第39条の検査又は第41条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第26条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第27条の供給を受けた水を濫用し、又は他に分与し、若しくは市長の許可を受けないで販売した者

(5) 第30条の料金又は第37条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(6) 前各号のほか、この条例に基づく規程又は指示に違反した者

(料金を免れた者に対する過料)

第44条 市長は、詐欺その他不正の行為によつて第30条の料金又は第37条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第45条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(日向市上水道使用条例の廃止)

2 日向市上水道使用条例(昭和26年日向市条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行前に旧条例によりなされた許可、承認、認定、その他処分又は請求、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和39年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月分の給水料金から適用する。

(昭和40年9月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和42年9月25日条例第28号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年4月1日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和45年5月1日から適用する。

2 本条例適用前の給水装置所有者にかかる負担金については、すでに納入したものとみなす。

(昭和50年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日向市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第6条の2及び別表第1の規定は、昭和50年9月1日(以下「施行日」という。)以後に工事の申込みをしたものから適用し、同日前に工事の申し込みをしたものについては、なお従前の例による。

3 新条例第30条及び別表第2の規定は、施行日以後の月分として算定される料金について適用し、同日以前の月分に係る料金については、なお従前の例による。

(昭和52年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3第6号、第7号及び第9号の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年6月1日から施行する。

(新設・増径工事負担金に関する経過措置)

2 改正後の日向市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に新設又は増径工事の申込みをするものから適用し、同日前に新設又は増径工事の申込みをしたものについては、なお従前の例による。

(水道料金に関する経過措置)

3 新条例別表第2の規定は、昭和55年7月1日以後のメーター点検により算定される水道料金から適用し、同日前のメーター点検により算定された水道料金については、なお従前の例による。

4 昭和55年7月のメーター点検(毎月点検のものを除く。)により算定される水道料金のうち、当該点検により計量された使用水量の2分の1に相当する水量に係る料金については、前項の規定にかかわらず、改正前の日向市水道事業給水条例別表第2に規定する料金によるものとする。

(昭和58年12月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日向市水道事業給水条例別表第2の規定は、昭和59年5月1日以後のメーター点検により算定される水道料金から適用し、同日前のメーター点検により算定された水道料金については、なお従前の例による。

3 昭和59年5月のメーター点検(毎月点検のものを除く。)により算定される水道料金のうち、当該点検により計量された使用水量の2分の1に相当する水量に係る料金については、前項の規定にかかわらず、改正前の日向市水道事業給水条例別表第2に規定する料金によるものとする。

(昭和59年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(水道料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の日向市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)及び外国船舶に係る料金については、なお、従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成7年12月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の2第4項及び第30条の改正規定 公布の日

(2) 第17条の改正規定 平成8年1月1日

(経過措置)

2 この条例による改正前の日向市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)第17条第1項の規定により平成8年1月1日前に納入され、同日前までに還付されていない予納金については、当該予納金に係る水道の使用者(以下「水道使用者」という。)に還付するものとする。

3 前項の場合において、水道使用者の次項及び第5項の規定によりこの条例による改正後の日向市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定が適用される水道料金(以下「料金」という。)から当該予納金の額を控除することにより還付に代えることができる。

4 新条例別表第2の規定については、平成8年5月1日(同表に掲げる一般用以外のものにあっては、平成8年4月1日)以後のメーター点検により算定される料金について適用し、同日前のメーター点検により算定された料金については、なお従前の例による。

5 平成8年5月のメーター点検(毎月点検のものを除く。)により算定される料金のうち、当該点検により計量された使用水量の2分の1に相当する水量に係る料金については、前項の規定にかかわらず、旧条例別表第2の規定を適用して算定される料金とする。

(平成8年6月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(水道料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の日向市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)及び外国船舶に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成10年3月20日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月1日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第59号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月20日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第30条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年5月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第40条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第30条の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年11月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日条例第63号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月25日条例第1号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和5年2月28日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の別表第2の規定にかかわらず、附則第1項ただし書に規定する施行の日(以下この項において「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和6年8月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和6年2月27日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条の2関係)

新設・増径工事負担金表

区分

メーターの口径

負担金の額

新設

増径工事

13ミリメートル

30,000円

増径工事後のメーターの口径に係る新設負担金の額から増径工事前のメーターの口径に係る新設負担金の額を差し引いた額

20ミリメートル

80,000円

25ミリメートル

150,000円

30ミリメートル

240,000円

40ミリメートル

530,000円

50ミリメートル

950,000円

75ミリメートル

2,760,000円

100ミリメートル

5,890,000円

別表第2(第30条関係)

水道料金表

料金

用途・口径

基本料金

超過料金

水量

金額

水量

金額

一般用

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

1月につき10立方メートル

1,200円

基本水量を1立方メートル増すごとに

 

30ミリメートル

3,200円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

140円

40ミリメートル

5,000円

20立方メートルを超え40立方メートルまで

180円

50ミリメートル

7,600円

40立方メートルを超え100立方メートルまで

230円

75ミリメートル

15,500円

100立方メートルを超えるとき

240円

100ミリメートル

24,000円

船舶用

1立方メートルにつき400円(ただし、時間外給水については1立方メートルにつき450円)

土木工事等その他の臨時用

1立方メートルにつき300円

私設消火せん

1立方メートルにつき300円

備考

1 一般用とは、船舶用、工事その他の臨時用及び私設消火せん以外に使用する場合をいう。

2 船舶用とは、船舶に給水する場合をいい、時間外とは、職員の勤務時間外をいう。

3 工事その他の臨時用とは、工事その他の一時的又は臨時的に使用する場合をいう。

4 私設消火せんとは、私設の消火せんを使用する場合をいう。

別表第3(第37条関係)

手数料表

種類

金額

工事設計審査手数料

1戸につき 500円

工事しゆん工検査手数料

口径25ミリメートル未満

1戸につき 3,000円

口径25ミリメートル以上50ミリメートル未満

1戸につき 6,000円

口径50ミリメートル以上

1戸につき 9,000円

流末装置検査手数料

1戸につき 500円

配管工登録手数料

新規

1件につき 1,000円

更新

1件につき 1,000円

給水装置工事事業者指定申請手数料

新規

1件につき 10,000円

更新

1件につき 10,000円

各種証明手数料

1件につき 200円

督促手数料

1件につき 100円

日向市水道事業給水条例

昭和39年4月1日 条例第9号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第9号
昭和39年9月30日 条例第32号
昭和40年9月9日 条例第21号
昭和42年9月25日 条例第28号
昭和43年3月30日 条例第15号
昭和45年4月1日 条例第6号
昭和50年4月1日 条例第8号
昭和50年6月25日 条例第14号
昭和52年12月21日 条例第24号
昭和53年12月22日 条例第36号
昭和54年12月22日 条例第22号
昭和55年3月31日 条例第11号
昭和58年12月28日 条例第26号
昭和59年3月31日 条例第20号
平成元年3月22日 条例第21号
平成7年12月22日 条例第28号
平成8年6月19日 条例第7号
平成9年3月21日 条例第21号
平成10年3月20日 条例第6号
平成12年3月1日 条例第28号
平成12年12月19日 条例第59号
平成15年3月20日 条例第12号
平成26年3月26日 条例第48号
平成30年12月21日 条例第36号
令和元年6月28日 条例第49号
令和元年9月24日 条例第63号
令和2年2月25日 条例第1号
令和4年6月24日 条例第27号
令和6年2月27日 条例第12号