○日向市水道事業給水条例施行規程

平成26年4月1日

企業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、日向市水道事業給水条例(昭和39年日向市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定工事業者)

第2条 指定工事業者に関する事項は、別に定める。

(指定工事業者の工事の施行範囲)

第3条 指定工事業者において施行する工事の範囲は、分水栓以下とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(工事申込書の提出)

第4条 条例第5条の規定により給水装置工事の承認を受けようとする者は、別に定める申込書を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

(負担金の取扱い)

第5条 条例第6条の2に定める負担金(以下「負担金」という。)の取扱いについては、次の各号による。

(1) 負担金を負担する者は、給水装置の新設又は増径工事を申し込む者で、負担金を負担する条件にある者をいう。

(2) 集合住宅及び住宅団地で受水槽がある場合の負担金は、親メーターによるものとし、集合住宅において直結給水・直結増圧給水により各階層にメーターを設置する場合の負担金は、各戸メーターによるものとする。

(3) 負担金を納入した者が、竣工検査以前に申込み工事を取消し、装置を撤去した場合は、その負担金を還付する。

(4) 増径工事で負担金を納入したのち、工事内容を変更し、メーターの増径を必要としなくなったときは、申出により既に徴収した負担金との差額を還付する。

(5) 臨時の給水に供するための給水装置の新設は、当該給水装置がその用途を変更したとき(開栓届のあったとき)において給水装置の新設とみなすものとする。

(工事負担金)

第6条 条例第14条ただし書に規定する工事の負担金については、別に定めるところにより算定した金額を指定期日までに予納しなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第7条 条例第7条第3項の規定による利害関係人の同意書等は、次の区分による。

(1) 他人の給水装置から分岐する給水装置を設置しようとする場合は、当該給水装置所有者の承諾書

(2) 他人の所有地又はこれを経由する給水装置を設置しようとする場合は、当該土地所有者の承諾書

(3) 撤去工事の申込者が当該給水装置の使用者と異なる場合は、当該使用者の承諾書

(4) その他必要がある場合は、利害関係人の承諾書又は申込者の誓約書

2 工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、工事の申込者は、民法第213条の2第3項に規定する通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

(本管撤去等の際の分岐給水装置の処置)

第8条 本管所有者が給水装置を撤去したときは、分岐給水装置もこれを撤去したものとみなす。ただし、分岐給水装置の所有者が変更工事又は本管取得の届出をしたときは、この限りでない。

(構造及び材質)

第9条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定するもののほか、災害等による損傷を防止するとともに、損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、市長がこれを指定することができる。

2 市長は、給水装置の構造及び材質が前項に定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。

3 市長は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項に定める基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。

(材料の検査)

第10条 材料の検査を受けようとするときは、現品を指定の場所に搬入しなければならない。ただし、事情により現地において出張検査を受けることができる。

2 前項ただし書の場合は、所定の材料検査手数料のほかに必要な実費額を徴収することができる。

(使用者の変更)

第11条 届出をせず給水装置の使用者が変ったときは、現使用者が引続き使用したものとみなして料金を徴収することができる。

(権利義務の承継)

第12条 給水装置の所有権を承継した者は、これに附随する工事費、修繕費及び給水料金の納付義務を承継したものとみなす。

(メーターの設置基準)

第13条 条例第21条の規定によるメーターは、1戸、1事業所又は1箇所に1個設置するものとする。ただし、受水槽を設置して、給水を受ける集合住宅の所有者又は管理人は、各戸ごとにメーターの検針及び料金の徴収を希望する場合、当該集合住宅の入居者と契約により各戸ごとにメーターを設置することができる。

2 集合住宅において、直結給水及び直結増圧給水により各階層各戸に給水を受ける場合は、当該集合住宅建物より公道側に管理用メーターを設置するものとする。

(定例日)

第14条 条例第31条に規定する定例日は、毎月1日から20日までの間とする。

(隔月点検)

第15条 条例第31条に規定するメーターの隔月点検は、次の表の左欄に掲げる給水地区について、それぞれ同表の右欄に掲げる月に行うものとする。


給水地区

点検日

A

大字塩見(中村、奥野、永田、権現原)、大字財光寺、比良町、山下町、大字日知屋(平野、深溝、塩田、塩田団地、古田、幡浦、堀一方)、浜町、伊勢ケ浜、中堀町、平野町、山手町、曽根町、竹島町、船場町、大字細島、大字平岩、大字幸脇、美々津町及び東郷町鳥川の給水地区

奇数月

B

北町、都町、上町、本町、中町、南町、大字富高、春原町、大字塩見(新財市、千束口、塩見ケ丘)、大字日知屋(亀崎東、亀崎中、亀崎南、庄手、梶木、大王谷、公園通り、櫛の山団地、永江)、鶴町、向江町、大王町、梶木町、亀崎、亀崎東、亀崎西、高砂町、原町、永江町、江良町、新生町並びに山陰地区簡易水道、坪谷川地区簡易水道、迫野内地区簡易水道及び八重原地区簡易水道の給水地区

偶数月

(給水量の認定)

第16条 条例第32条の規定により給水量を認定する場合は、直前3月及び前年同期の使用水量を考慮して認定する。ただし、これにより難いときは、見積りにより認定するものとする。

(料金算定の特例)

第17条 受水槽を設置して給水を受ける集合住宅の料金算定については、同一用途の料金と均衡を失しないような方法で計算する。

2 前項に定める料金の算定及び漏水等の理由により料金を変更する場合の計算方法、その他必要な事項については、別に市長が定める。

(料金の減免)

第18条 条例第38条の規定による給水停止の場合の料金の減免額は、当該基本料金の日割額に停水日数を乗じて得た額とする。

2 条例第38条の規定により生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める生活保護を受ける者に対しては、当該基本給水料金から同法により受ける生活扶助費のうち水道料金相当額を控除した額の範囲内において料金を減免することができる。

(料金の納期限)

第19条 料金の納期限は、点検日の属する月の翌月末とする。

2 市長は、臨時給水及び特別の事情がある場合において、前項の納期限により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず別に納期限を定めることができる。

(口座振替)

第20条 水道料金は、口座振替により納付することができる。

(毎月徴収及び隔月徴収の区分)

第21条 条例第36条第1項に規定する毎月徴収又は隔月徴収の区分は、次によるものとする。

(1) 毎月徴収

 臨時給水又は船舶給水によるもの

 開栓又は閉栓につき2月とみなされないもの

 その他市長が2月に満たないと認めたもの

(2) 隔月徴収

その他市長が2月にわたって使用したとみなすもの

(給水装置及び水質検査手数料)

第22条 条例第28条の規定により給水装置及び水質検査に要した特別の費用は、実費を徴収するものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第23条 条例第46条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、宮崎県小規模簡易専用水道の維持管理等に関する指導要綱(昭和61年宮崎県福祉保健部衛生管理課定め)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(様式)

第24条 条例及びこの規程による様式は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日企管規程第2号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。ただし、同規程第15条の規定中「及び美々津町」を「、美々津町及び東郷鳥川」と改める部分は、鳥川地区において水道事業の給水が開始する日から施行する。

(令和2年2月5日企管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中日向市上下水道事業口座振替による収納事務取扱に関する規程第6条及び第8条の改正規定、第5条中日向市上下水道事業の料金等徴収業務等の委託に関する規程第7条及び第8条の改正規定、第6条並びに第7条の改正規定は、公表の日から施行する。

(令和5年2月10日企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

日向市水道事業給水条例施行規程

平成26年4月1日 企業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)