○日向市公の施設に係る指定管理者候補者選定委員会設置要綱

平成17年10月21日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年日向市規則第16号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、日向市指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 選定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 日向市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年日向市条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定による公の施設の指定管理者候補者(以下「候補者」という。)の選定及び審査に関すること。

(2) 条例第6条第3項の規定による候補者の選定及び審査に関すること。

(3) その他候補者の選定及び審査に関して必要と認められる事項に関すること。

2 規則第5条第1項の規定にかかわらず、他の地方公共団体との間で性質及び内容が共通する公の施設について同一の指定管理者を指定する必要があるために、これらの地方公共団体が共同して候補者を選定する組織を設置して候補者を選定した場合には、選定委員会は当該候補者の選定の経過及び結果について報告を受けるものとする。

(選定委員)

第3条 選定委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副市長、公の施設を所管する部長及び市長が適当と認める部長 4人以内

(3) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から条例第8条に規定する協定の締結が終了するまでの期間とする。

(委員長)

第4条 選定委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後最初の選定委員会は、市長が招集する。

2 選定委員会の議長は、委員長をもって充てる。

3 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 選定委員会の会議は、非公開とする。

(除斥)

第6条 委員は、公の施設の指定管理者に応募した団体(以下「応募団体」という。)の代表者又は役員を構成する立場にある場合には、当該公の施設に関する審議に加わることができない。

(選定基準)

第7条 選定委員会は、候補者を選定する場合には、当該公の施設の設置目的や性質等を考慮し、条例等に規定する選定基準に基づき、総合的に判断しなければならない。この場合において、選定基準の具体的な選定項目及び配点は、市長が別に定める指定管理者候補者選定基準を基本とする。

(委員の責務)

第8条 委員は、公平及び公正に審査を行わなければならない。

2 委員は、選定委員会を通じて知り得た情報を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、市及び選定委員会が公表した情報については、この限りではない。

3 委員は、個別に応募団体と候補者に関する審議についての接触をしてはならない。

(報告及び決定)

第9条 選定委員会は、候補者を選定したときは、速やかに当該選定の結果について市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の会議結果を総合的に判断し、適当と認めるときは、候補者を決定する。

(選定結果の公開)

第10条 市長は、候補者を決定したときには、速やかに選定結果及び理由(以下「選定結果等」という。)を公表する。この場合において、選定結果等の公表に際し、具体的に公表する内容は次のとおりとする。

(1) 候補者の選定を行った公の施設の名称

(2) 選定委員会の開催日時及び場所

(3) 候補者の名称及び選定理由

(4) 候補者の選定基準及び総合評価結果

(5) その他必要と認められる事項

(庶務)

第11条 選定委員会の庶務は、行政改革・デジタル推進課が処理する。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成18年12月25日告示第240号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年3月28日告示第43号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第56号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第54号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年5月21日告示第111号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年10月1日告示第249号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月24日告示第94号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

日向市公の施設に係る指定管理者候補者選定委員会設置要綱

平成17年10月21日 告示第116号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類
沿革情報
平成17年10月21日 告示第116号
平成18年12月25日 告示第240号
平成19年3月28日 告示第43号
平成20年4月1日 告示第56号
平成26年3月31日 告示第54号
平成30年5月21日 告示第111号
令和2年10月1日 告示第249号
令和4年3月24日 告示第94号