○日向市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 本市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(指定管理者候補者の募集)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、当該公の施設に係る指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請資格

(3) 申請の受付期間

(4) 選定の基準

(5) 管理の基準及び業務の範囲

(6) 指定の期間

(7) 使用料又は利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(8) その他市長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長等に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 定款の写し及び登記簿謄本(法人以外の団体にあっては、会則等)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか市長等が必要と認める書類

(指定管理者の申請資格)

第4条 市長、副市長、法第180条の5第1項及び第3項の規定により市に設置する委員会の委員若しくは委員又は市議会議員が、業務執行社員、取締役、執行役、会計参与、監査役、支配人又はこれらに準ずる者である団体(市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している団体を除く。)については、申請資格を有しないものとする。

2 前項に掲げるもののほか、施設の性格、目的等に応じ必要とする申請資格については、市長等が別に定める。

(指定管理者候補者の選定)

第5条 市長等は、第3条の規定による申請があったときは、当該申請書を提出した団体のうちから、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、本市の公の施設の管理を行わせるのに最適な団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 第3条第1号の事業計画書(以下「事業計画書」という。)による公の施設の運営が、市民の平等な利用を確保することができるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(指定管理者の候補者選定の特例)

第6条 市長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず、指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 当該施設の性格、目的等により公募することに適さないと認められるとき。

(2) 緊急の必要により公募することができないとき。

(3) 公募に対し申請する団体がないとき。

(4) 申請した団体の中に指定管理者として適当な団体がないと認められるとき。

(5) 指定管理者の指定を受けた団体が、第8条に規定する協定を締結しないとき。

2 指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(この項において「現指定管理者」という。)の実績等を考慮して、現指定管理者が当該施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、第2条の規定による公募によらず、現指定管理者を指定管理者の候補者として選定することができる。

3 前2項の規定により選定するときは、市長等は、当該指定管理者の候補者から第3条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 市長等は、前2条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

(協定の締結)

第8条 前条の規定により指定を受けた団体は、市長等と当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料及び利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(事業報告の聴取等)

第10条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第14条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講じるとともに、当該公の施設の管理に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(指定管理者の指定等の告示)

第15条 市長等は、次の各号のいずれかの場合には、その旨を告示するものとする。

(1) 第7条の規定により指定管理者の指定をしたとき。

(2) 第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に東郷町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東郷町条例第11号。以下「東郷町条例」という。)の規定により東郷町長又は東郷町教育委員会(以下「東郷町長等」という。)が行った指定その他の行為又は編入日に現に東郷町条例の規定により東郷町長等に対して行っている指定の申請その他の行為は、この条例の相当規定により市長等が行った指定その他の行為又は市長等に対して行った指定の申請その他の行為とみなす。

(平成17年12月22日条例第73号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成19年3月26日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月17日条例第1号)

この条例中第1条から第7条の規定は公布の日から、第8条及び第9条の規定は平成24年4月1日から施行する。

日向市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月30日 条例第19号

(平成24年2月17日施行)