○日向市行政改革推進委員会設置要綱

平成7年5月31日

告示第29号

(設置)

第1条 本市の行財政の改革を推進し、効率的な運営を図るために日向市行政改革推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、日向市行政改革推進本部に対して提言及び助言する。

(1) 日向市行財政改革大綱(以下「大綱」という。)策定に関すること。

(2) 大綱の実施に関すること。

(3) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、各種団体及び個人のうちから市長が委嘱する。

3 推進委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

5 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 前条に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。

2 後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 推進委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 推進委員会の会議の議長は、会長をもって充てる。

3 推進委員会は、その所掌事務を遂行するため、特に必要があると認めるときは、関係者に必要な協力を依頼することができる。

(庶務)

第6条 推進委員会の庶務は、行政改革・デジタル推進課が処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか推進委員会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成7年6月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第146号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第56号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第54号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年5月19日告示第158号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月24日告示第94号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

日向市行政改革推進委員会設置要綱

平成7年5月31日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成7年5月31日 告示第29号
平成18年3月31日 告示第146号
平成20年4月1日 告示第56号
平成26年3月31日 告示第54号
令和2年5月19日 告示第158号
令和4年3月24日 告示第94号