○日向市経営体育成支援事業関係事業補助金交付要綱
平成26年2月1日
告示第7号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「効率化等支援交付金実施要綱」という。)及び担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「経営強化支援事業実施要綱」という。)に基づいて実施する事業において、予算の範囲内で交付する日向市経営体育成支援事業関係事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、経営強化支援事業実施要綱別記第1の4の(1)のイ及び(2)のアに定める助成対象者であって、次の要件を満たすものとする。
(1) 県税及び市税に未納がないこと。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(4) その他補助が適当でないと市長が認める者でないこと。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助金の額は、次の表に定めるとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
効率化等支援交付金実施要綱別表1のメニュー欄1の(1)に規定する融資主体型補助事業 | ア 農産物の生産その他農業経営の開始又は改善に必要な施設等の取得、改良、補強若しくは修繕に要する経費 イ 農地等の造成、改良又は復旧に要する経費 | 補助対象経費の10分の3以内 |
効率化等支援交付金実施要綱別表1のメニュー欄1の(2)に規定する追加的信用供与補助事業 | プロジェクト融資に係る保証を行う基金協会に対し、当該保証付き融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費 | 定額 |
効率化等支援交付金実施要綱別表1のメニュー欄2の(1)に規定する融資等活用型補助事業 | ア 農産物の生産に必要な施設の修繕又は気象災害等による農業被害前の当該施設と同程度の施設の取得に要する経費 イ 農産物の生産に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入に要する経費 ウ アと一体的に修繕し、又は取得する附帯施設の整備に要する経費 エ 気象災害等による農業被害前の農産物の生産に必要な農業用機械(耐用年数を経過したもの及び修繕により利用できるものを除く。)及び附帯施設(修繕により利用できるものを除く。)と同程度の農業用機械及び附帯施設の取得に要する経費 オ 気象災害等により被害を受けた農業用ハウス、果樹棚、畜舎等の営農施設(以下「営農施設等」という。)の補強に要する経費 | 補助対象経費の10分の3以内 |
効率化等支援交付金実施要綱別表1のメニュー欄2の(1)に規定する追加的信用供与補助事業 | プロジェクト融資に係る保証を行う基金協会に対し、当該保証付き融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費 | 定額 |
効率化等支援交付金実施要綱別表1のメニュー欄3に規定する条件不利地域型補助事業 | (1) 農業用機械等の導入に要する経費であって、次に掲げるもの ア 農業用機械等の取得 イ 乾燥調製に必要な乾燥機、籾摺り機、袋詰め機、色彩選別機、建物等の整備 ウ 農畜産物の集出荷に必要な選別・選果用機械、冷却・冷蔵用機械、検査用機械、出荷用機械、建物等の整備 エ 野菜、果樹等の育苗に必要な施設の整備 オ 農畜産物の処理・加工・冷蔵・貯蔵・包装に必要な機械、建物等の整備 カ 高品質堆肥製造・保管に必要な機械施設の整備 キ 農業用水の配管・ポンプ等の整備 ク 防除機能、土づくり機能等の機能を持つ共同施設と併せて受益地区の区域内に設置される栽培機能の他に育苗機能を併せ持つ生産施設の整備 ケ 販路拡大、鮮度維持等のための施設の整備 コ 地域食材供給に必要な処理加工機械施設の整備 サ 栽培管理技術・経営管理に関する指導・研修、土壌分析、作物の品質検査、土地の利用調整等に必要な機器の整備 (2) 簡易な基盤整備に要する経費であって、次に掲げるもの ア 区画整理における農用地の区画の拡大、整形、換地及び面的工事と一体的に行うかんがい排水、暗きょ排水、農道等の整備 イ 畦畔整備における畦畔の除去及び改善 ウ 用排水整備における用水路、排水路及びこれらの附帯施設の新設及び改修 エ 農道整備における農業上の利用に供する道路及び農地と農業用関連施設を結ぶ道路の新設及び改良 オ 農地保全整備における客土、土壌改良、ため池改修及び冠水防止のための排水ポンプ、地滑り対策のためのブロック積み・杭打ち、抜根等遊休地改良、ほ場進入路整備等の整備 カ 建物用地整備における新規就農者のための滞在施設用地の造成、農業用施設用地の造成及び改良及び経営多角化のための施設用地の造成 キ 交換分合における農用地の交換・分割並びに合併等による農用地の集団化のための土地評定、測量及び許可申請 | 補助対象経費の2分の1以内又は3分の1以内 |
経営強化支援事業実施要綱第3の1に規定する融資等活用型補助事業 | ア 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始又は改善に必要な機械等の改良又は取得に要する経費 イ 農地等の改良又は造成に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内 |
経営強化支援事業実施要綱第3の1に規定する追加的信用供与補助事業 | プロジェクト融資に係る保証を行う基金協会に対し、当該保証付き融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費 | 定額 |
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする補助対象者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 第2条第1号に係る納税証明書(県税及び市税に未納がないことの証明)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 補助対象者は、第1項に規定する申請書を提出するに当たって、事業の内容に当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、消費税等相当額が明らかでない場合には、この限りではない。
(着工届)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業に着手したときは、速やかに日向市経営体育成支援事業関係事業着工(契約)届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、経営強化支援事業実施要綱別記第1の6の(3)のア及び効率化等支援交付金実施要綱別記Ⅰ第1の5の(3)のアに基づき、補助金の交付決定前に着工する場合にあっては、補助事業者はその理由を明記した交付決定前着工届を市長に提出するものとする。この場合において、補助事業者は、補助金の交付の決定までに被ったあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
(竣工届)
第6条 補助事業者は、事業が竣工したときは、速やかに日向市経営体育成支援事業関係事業竣工届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、規則第13条に定める補助事業実績報告書に市長の定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、概算払により交付する。
(財産処分の制限)
第9条 補助事業者は、補助金を受けて導入した機械及び施設を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数の期間は、処分できないものとする。
(書類の保管等)
第10条 補助金に係る帳簿及び証拠書類は、融資主体型補助事業及び融資等活用型補助事業に係る補助事業者にあっては当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、追加的信用供与補助事業に係る補助事業者にあっては当該事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、これを保存しなければならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、平成25年度の予算に係る事業から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年2月3日告示第9号の2)
この告示は、平成27年2月3日から施行する。
附則(平成30年2月1日告示第12号の2)
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和元年10月4日告示第190号)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和元年度予算に係る事業から適用する。
2 日向市強い農業づくり交付金関係事業補助金交付要綱(平成18年日向市告示第46号)は、廃止する。
附則(令和4年3月18日告示第83号の2)
この告示は、公表の日から施行する。