○日向市職員応援派遣制度実施規程

平成25年4月10日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、業務の繁閑の差に応じて、臨時的に部局等相互の職員の応援派遣を行うことによって行政運営の効率化を図り、もって職員の健康及び福祉の増進並びに市民サービスの向上に資するとともに、職員のキャリア形成に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部局等 日向市部設置条例(平成17年日向市条例第99号)第2条に定める部、総合支所、消防本部、上下水道局、教育委員会事務局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び会計課をいう。

(2) 課長等 日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第2条に定める課の長、東郷地域振興課長、東郷診療所事務局長、会計課長、消防次長、日向市上下水道事業管理規程(昭和42年日向市企業管理規程第5号)第2条に定める課の長、日向市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則(平成18年日向市教育委員会規則第12号)第1条に定める課の長、図書館長、学校給食センター長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(応援派遣の要請)

第3条 課長等は、一定期間(1月以内に限る。)に連続して、又は特定の日若しくは時間に所管業務の繁忙が予想され、現行の人員配置での職務の遂行が困難であると判断した場合は、所属する部局等の長と協議の上、部局等内の課長等に対し、応援のための職員の派遣(以下「応援派遣」という。)を要請することができる。この場合において、部局等内で応援派遣が困難なときは、所属する部局等の長と協議の上、他の部局等の課長等に対し、応援派遣を要請することができる。

2 前項後段の要請は、行政改革・デジタル推進課長に対し応援派遣要請書(様式第1号)を提出して行うものとする。

(異なる任命権者間における応援派遣)

第4条 異なる任命権者間における応援派遣の要請は、前条の規定に準じて行うことができる。

(応援派遣に係る対象業務等の周知)

第5条 第3条第2項に規定する応援派遣の要請を受けた行政改革・デジタル推進課長は、応援派遣に係る対象業務、期間、人数等(以下「要請内容」という。)について審査し、妥当と判断した場合は、別に定める方法により、課長等に要請内容を通知するとともに職員に周知するものとする。

(応援派遣の命令等)

第6条 第3条及び第4条の要請を受けた課長等は、課内の業務の進行状況及び職員の負担等を総合的に勘案して問題ないと認める場合は、所属する職員に対し応援派遣の命令を行うものとする。この場合において、職員個人から応援派遣を希望する旨の申し出があった場合は、その反映に努めるものとする。

2 前項の命令は、職員に対し応援派遣通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。ただし、応援派遣を行う期間の合計が10日以内の場合は、応援派遣通知書の交付を省略することができる。

3 部局長及び課長等は、事務に支障がないと認められる範囲内において、自ら業務の応援を行うことができる。

(応援職員の服務等)

第7条 応援派遣の命令を受けた職員(以下「応援職員」という。)は、当該命令を受けた期間、日又は時間(以下「応援期間」という。)において、応援派遣を受ける課(以下「派遣先」という。)の課長等の業務命令を受け、業務を援助するものとする。

2 派遣先の課長等は、応援期間において応援職員に、時間外勤務を行わせないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、やむを得ず応援職員に時間外勤務を行わせるときは、派遣先の課長等の命令により行なわせるものとし、当該職員の時間外勤務手当は、派遣先の予算から支出するものとする。

4 応援期間における応援職員の身分、所属及び職名については、従前の身分、所属及び職名とし、当該職員の休暇の承認その他服務に関する事項(時間外勤務命令を除く。)については、応援派遣を命じた課(以下「派遣元」という。)の課長等が管理するものとする。

(応援派遣の中断等)

第8条 派遣元の課長等は、応援期間において業務上の都合等により応援職員に派遣元の業務を行わせる必要がある時は、派遣先の課長等と協議した上で応援派遣を中断又は終了することができる。

2 派遣先の課長等は、応援期間内であっても、業務の繁閑を考慮して応援派遣の必要がないと認めた場合は、その旨を派遣元の課長等に報告し、応援派遣を終了することができる。

(応援派遣の業務内容等の報告)

第9条 派遣先の課長等は、応援派遣に係る業務が終了したときは、応援派遣報告一覧表(様式第3号)を行政改革・デジタル推進課長へ提出しなければならない。

(所管)

第10条 応援派遣に関する事務は、行政改革・デジタル推進課が所管する。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第12号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月3日訓令第38号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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日向市職員応援派遣制度実施規程

平成25年4月10日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)