○日向市教育委員会文書取扱規程

平成24年3月23日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、日向市教育委員会の文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(文書の種類)

第2条 文書の種類は、例規文書及び一般文書とする。

2 例規文書は、次の各号に掲げるとおりとし、その用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するもの

(2) 訓令 所属機関又は所属職員に対し、職務上発する命令で公示するもの

(3) 告示 法令等の規定に基づいて公示すべき事項又は教育委員会の権限に基づいて処分若しくは決定をした事項その他特に重要な事項について、広く一般に知らせるために公示するもの

(4) 達 特定の個人又は団体に対し、命令するもの

(5) 指令 申請に基づいて特定の個人又は団体に対し、命令するもの

3 一般文書は、例規文書以外の文書をいう。

(文書の記号及び番号)

第3条 文書には、別表に掲げる記号を記載し、及び次に定めるところにより番号を記載しなければならない。

(1) 例規文書には、例規文書番号簿により暦年による一連の番号を付さなければならない。

(2) 一般文書には、会計年度ごとに収受又は発送のいずれか早い施行の文書を起番として一連番号を記載すること。ただし、当該文書による事案が完結するまでは同一番号を用い、これに関する収受又は発送文書は、それぞれ枝番号を用いて処理するものとする。

2 文書が収受された文書に基づかず、自らの起案による発送文書にあっては、前項の記号の前に「発」を記載するものとする。

(合議)

第4条 次に掲げる文書は、教育総務課に合議しなければならない。

(1) 日向市議会に提出する議案

(3) 例規文書に関するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、日向市文書取扱規程(平成19年日向市訓令(甲)第33号)、日向市文書の整理及び保存に関する規程(昭和62年日向市訓令(甲)第11号)及び文書の書式及び文例の例による。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委訓令第3号)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この訓令による改正後の日向市教育委員会公印規程及び日向市教育委員会文書取扱規程(以下「関係規程」という。)の規定は適用せず、この訓令による改正前の関係規程の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年3月29日教委訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 例規文書

区分

記号

規則

日向市教育委員会規則

訓令

日向市教育委員会訓令

告示

日向市教育委員会告示

日向市教育委員会達

指令

日向市教育委員会指令

2 一般文書

課等

記号

備考

教育委員会

日教委

教育委員会共通の文書

教育総務課

日教総


学校教育課

日教学


生涯学習課

日教生


スポーツ・文化振興課

日教ス文


学校給食センター

日学給セ


図書館

日教図


中央公民館

日中公


細島公民館

日細公


南日向公民館

日南公


美々津公民館

日美公


日知屋公民館

日日知公


大王谷公民館

日大公


東郷公民館

日東公


日向市教育委員会文書取扱規程

平成24年3月23日 教育委員会規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年3月23日 教育委員会規程第2号
平成26年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月19日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月19日 教育委員会訓令第3号
令和3年3月29日 教育委員会訓令第3号