○日向市教育委員会会議規則

昭和46年8月16日

教育委員会規則第5号

日向市教育委員会会議規則の全部を改正する規則をここに公布する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 会議(第2条―第15条)

第3章 会議録(第16条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 会議

(招集)

第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき又は委員3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があつたときに招集する。

2 会議の招集は、会議開催の日時、場所、及び会議に付すべき事件を示してあらかじめ各委員に通知して行う。

(会議出席)

第3条 委員は、会議招集の当日、定刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、会議開会前に、教育長にその旨届け出なければならない。

(議席)

第4条 委員の議席は、委員任命後の最初の会議の会期の初めに教育長がこれを指定する。

2 必要があるときは、教育長は、前項の規定にかかわらず、委員の議席を変更することができる。

(会議の開閉)

第5条 開会及び閉会は、教育長が行なう。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行なう。

(1) 開会

(2) 前回の会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 請願又は陳情の処理

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議にはかつて、これを議題にしなければならない。

(発言)

第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長はさきに発言を求めたと認めた者を指名して発言させるものとする。

第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願等)

第10条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかつて議決しなければならない。

第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず会議にはかつて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。

(修正の動議)

第13条 修正の動議は、原案採決にさきだつて可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第14条 会議は、これを公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項のただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

3 傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(その他会議運営)

第15条 法及び本章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。

第3章 会議録

(会議録)

第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第17条 会議録は、教育長が、事務局職員中より教育長の推薦する者を指名して、これを作成させる。

第18条 会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 会議に参与した者の氏名

(4) 教育長の報告要旨

(5) 議題の要旨

(6) 動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長が必要と認めた事項

第19条 会議録は、次回の会議において出席委員の承認を得て、教育長及び教育長の指名した委員が署名しなければならない。

第20条 会議録に記載した事項に関し、委員中に異議があるときは、教育長は直ちに会議にはかつてこれを修正することができる。

第21条 会議録は、これを公表する。ただし、法第14条第6項に規定される案件についてはこの限りでない。

(会議録の公表)

第22条 教育長は、会議録(第14条第1項ただし書の規定により公開しないこととした事件部分を除く。)を作成したときは、教育総務課に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により、これを公表しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年11月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日教委規則第6号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第6号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正後の日向市教育委員会会議規則(以下「規則」という。)の規定は適用せず、この規則による改正前の規則の規定は、なおその効力を有する。

日向市教育委員会会議規則

昭和46年8月16日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)