○日向市掲示場の掲示期間に関する規程

平成22年8月30日

訓令(甲)第12号

(趣旨)

第1条 日向市公告式条例(昭和40年日向市条例第17号)及び日向市公告式規則(昭和40年日向市規則第5号)の規定により掲示場に掲示する文書(以下「掲示文書」という。)の掲示期間について、必要な事項を定めるものとする。

(掲示期間)

第2条 掲示文書の掲示期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法令(条例及び規則を含む。)で掲示期間の定めがあるもの 所定の期間

(2) 条例、規則並びに市の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するもの 掲示の日から起算して14日間

(3) 告示又は公告で実施期日の定められているもの 実施期日まで

(4) 前3号以外のもの 掲示の日から起算して14日間

(掲示文書の撤去)

第3条 各課等は、その所管する掲示文書を掲示した場合において、前条の掲示期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。

(掲示期間経過後の文書)

第4条 第2条の掲示期間が経過した後において撤去されない掲示文書があるときは、総務部総務課において撤去することができる。

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

日向市掲示場の掲示期間に関する規程

平成22年8月30日 訓令甲第12号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
平成22年8月30日 訓令甲第12号