○日向市公告式規則

昭和40年9月9日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める規程以外の告示又は公告(以下「告示等」という。)の公示について必要な事項を定めることを目的とする。

(告示等の公示)

第2条 告示等を公示しようとするときは、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押すものとする。

2 告示等は、日向市公告式条例(昭和40年日向市条例第17号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示等は、告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に公示されている告示等については、なお、従前の例による。

日向市公告式規則

昭和40年9月9日 規則第5号

(昭和40年9月9日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和40年9月9日 規則第5号