○日向市公告式規則
昭和40年9月9日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める規程以外の告示又は公告(以下「告示等」という。)の公示について必要な事項を定めることを目的とする。
(告示等の公示)
第2条 告示等を公示しようとするときは、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押すものとする。
2 告示等は、日向市公告式条例(昭和40年日向市条例第17号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して公示する。
(施行期日)
第3条 告示等は、告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に公示されている告示等については、なお、従前の例による。