○日向市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成22年2月1日

規則第3号

(不適格建築物の報告)

第2条 条例第4条の規定により建築物の用途の制限を受けることとなった当該建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては管理者)は、条例の施行の日から起算して6月以内に不適格建築物報告書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ不適格建築物報告書付図(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(建築物の用途制限除外区域)

第3条 条例別表第2日向市駅周辺地区地区整備計画区域の項建築物の用途の制限の欄第7項に規定する規則で定める区域は、別図第1の斜線で示す部分とする。

(壁面の位置の制限)

第4条 条例第6条に規定する規則で定める道路は、別図第2の斜線で示す部分とする。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 条例第8条に規定する規則で定める増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「増築等」という。)の範囲は、次に定めるところによる。

(1) 増築等が基準時(法第3条第2項の規定により条例第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き条例第4条の規定の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における建築物の敷地内におけるものであり、かつ、当該増築等後における延べ面積及び建築面積が、基準時における建築物の敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第7項まで及び第9項並びに第53条の規定に適合すること。

(2) 増築等後における床面積の合計が、基準時における建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築等後の条例第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時における建築物の当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年10月15日規則第30号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

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別図第1(第3条関係)

日向市駅周辺地区地区整備計画区域

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別図第2(第4条関係)

財光寺南地区地区整備計画区域A地区

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財光寺南地区地区整備計画区域B地区

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日向市駅周辺地区地区整備計画区域

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中町地区地区整備計画区域

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日向市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成22年2月1日 規則第3号

(平成26年1月1日施行)