○日向市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成21年12月17日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めることにより、当該区域内における適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、地区計画において地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用し、当該地区整備計画区域の名称及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(建築物の用途の制限)

第4条 地区整備計画区域内においては、別表第2適用区域の欄に掲げる地区整備計画区域の区分に応じ、それぞれ同表建築物の用途の制限の欄に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、同表適用除外の欄に掲げる場合については、この限りでない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、別表第3適用区域の欄に掲げる地区整備計画区域の区分に応じ、それぞれ同表建築物の敷地面積の最低限度の欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、同項の規定に適合するに至った建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地については、この限りでない。

(壁面の位置の制限)

第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から当該建築物の敷地と規則で定める道路との境界線(以下「道路境界線」という。)までの距離は、別表第4適用区域の欄に掲げる地区整備計画区域の区分に応じ、それぞれ同表外壁等の面から道路境界線までの距離の最低限度の欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、同表適用除外の欄に掲げるものについては、この限りでない。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和を受ける建築物の取扱い)

第7条 次に掲げる認定又は許可を受けた場合において、当該認定又は許可に係る建築物に対する前条の規定の適用については、これらの建築物は、一の敷地内にあるものとみなす。

(1) 法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項に規定する認定

(2) 法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項に規定する許可

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第8条 法第3条第2項の規定により、第4条の規定の適用を受けない建築物について、規則に定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項の規定において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(両罰規定)

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条第1項の罰金刑を科する。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第34号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

財光寺南地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された日向延岡新産業都市計画財光寺南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

日向市駅周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された日向延岡新産業都市計画日向市駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

財光寺池地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された日向延岡新産業都市計画財光寺池地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

中町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された日向延岡新産業都市計画中町地区地区計画の区域うち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条関係)

適用区域

建築物の用途の制限

適用除外

財光寺南地区地区整備計画区域

A地区

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第7号に規定する営業の用に供する建築物

 

2 畜舎

 

3 自動車修理工場

 

B地区

1 風営法第2条第1項第7号に規定する営業の用に供する建築物

 

2 倉庫業を営む倉庫

 

3 畜舎

 

4 自動車修理工場

 

日向市駅周辺地区地区整備計画区域

1 ガソリンスタンド

この条例の施行の際ガソリンスタンドであって、その後も同一の用途を継続していた場合において、ガソリンスタンドとして建替える場合

2 工場(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えないパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。)

この条例の施行の際工場であって、その後も同一の用途を継続していた場合において、工場として建替える場合

3 倉庫業を営む倉庫

 

4 畜舎

 

5 自動車教習所及び車両の展示を伴う自動車販売店

 

6 次に掲げる道路に面し建築物の1階部分を専用住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿(以下「住宅等」という。)の用に供するもの(2階以上の階又は地階を住宅等の用に供する場合に1階の住宅等の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベータその他これらに類するもののみであるものを除く。)

(1) 日向延岡新産業都市計画道路富高財光寺通線

(2) 日向延岡新産業都市計画道路富高庄手通線

(3) 日向延岡新産業都市計画道路駅前通線

この条例の施行の際住宅等であって、その後も同一の用途を継続していた場合において、住宅等として建替える場合

7 風営法第2条第1項第1号及び第8項に規定する営業の用に供する建築物(規則で定める区域を除く。)

 

財光寺池地区地区整備計画区域

畜舎

 

中町地区地区整備計画区域

1 ガソリンスタンド


2 倉庫業を営む倉庫


3 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で、15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップその他これらに類するものを除く。)


4 自動車修理工場


5 自動車教習所及び車両の展示を伴う自動車販売店(車両を展示する駐車場の面積が300平方メートル以下のものを除く。)


6 葬儀業の用に供するもの(葬儀を行うことを主たる目的とする施設に限る。)


7 風営法第2条第1項に規定する営業の用に供する建築物


別表第3(第5条関係)

適用区域

建築物の敷地面積の最低限度

日向市駅周辺地区地区整備計画区域

100平方メートル(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条の規定による仮換地の指定又は同法第103条の規定による換地処分により定められた敷地面積が100平方メートル未満である場合は、それぞれ当該敷地面積の数値)

財光寺池地区地区整備計画区域

200平方メートル

別表第4(第6条関係)

適用区域

外壁等の面から道路境界線までの距離の最低限度

適用除外

財光寺南地区地区整備計画区域

A地区

1メートル

車庫であって、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B地区

1メートル

車庫であって、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

日向市駅周辺地区地区整備計画区域

1メートル(隅切部分を除く。)

建築物の外壁等において、歩道面から高さ3メートル以上の部分

中町地区地区整備計画区域

1メートル(隅切部分の一部を除く。)


日向市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成21年12月17日 条例第34号

(平成26年1月1日施行)