○日向市市民活動支援センター条例施行規則

平成22年1月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市市民活動支援センター条例(平成21年日向市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置施設)

第2条 条例第3条に規定する日向市市民活動支援センター(以下「支援センター」という。)には、次に掲げる施設を設置するものとする。

(1) 交流サロン

(2) 会議スペース

(3) 作業室

(使用許可申請等)

第3条 条例第9条第1項の規定により、支援センターの施設を使用しようとする者は、日向市市民活動支援センター使用許可申請書兼許可書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 支援センター内の物品を借用しようとする者は、日向市市民活動支援センター物品借用許可申請書兼許可書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 前2項の規定による申請は、使用日の属する月の3か月前の初日から使用する7日前までに行うものとする。

(使用許可等)

第4条 指定管理者は、前条第1項の規定による使用の申請があったときは、これを直ちに審査し、当該使用を許可したときは、日向市市民活動支援センター使用許可申請書兼許可書を当該申請者に交付するものとする。

2 指定管理者は、前条第2項の規定による借用の申請があったときは、これを直ちに審査し、当該借用を許可したときは、日向市市民活動支援センター使用許可申請書兼許可書を当該申請者に交付するものとする。

(使用団体等の登録及び申請)

第5条 支援センターを使用する者は、日向市市民活動団体等登録台帳(以下「登録台帳」という。)への登録を受けることができる。ただし、次の各号に該当する活動を行う者を除くものとする。

(1) 政治活動、宗教活動及び営利を目的とする活動を行う者

(2) 公序良俗に反する活動を行う者

(3) 市内において市民活動を行っていない者又は将来において市民活動を行う見込みのない者

2 前項の登録を受けようとする者は、日向市市民活動団体等登録申請書(様式第3号)に必要書類を添付して指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、登録の適否を審査し、適当であると認めるときは、登録台帳に登録するとともに、日向市市民活動団体等登録証(様式第4号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

4 第3条第1項及び第3項の規定にかかわらず、登録台帳への登録を受けた者は、支援センターの施設の使用については、口頭の申出により予約することができ、使用する当日に施設の空きがある場合は、申請することができるものとする。

(登録事項の変更)

第6条 登録台帳への登録事項に変更が生じた場合は、日向市市民活動団体等登録変更届出書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(有効期限)

第7条 登録証の有効期限は、当該登録証交付の日の属する年度の末日までとする。

(費用負担)

第8条 支援センターに設置する事務機器を使用して印刷を行う者は、次に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額を負担しなければならない。

(1) パーソナルコンピューターによる印刷に要する費用 白黒出力については1枚につき10円、カラー出力については1枚につき30円

(2) 印刷機による印刷に要する費用 次に定める額

 製版に要する費用 原版1枚につき100円

 印刷に要する費用 印刷の枚数が500枚以下の場合は100円、500枚を越える場合は100円にその超える枚数500枚までごとに100円を加算した額。この場合において、印刷に使用する用紙は、使用者が持ち込むものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月31日から施行する。

(事前申請の例外措置)

2 この条例の施行の日から平成22年4月30日までの間に支援センターの施設又は備品を使用し、又は借用しようとする者は、その申請については第3条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以降において行うものとする。

(平成22年9月21日規則第38号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年12月3日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月16日規則第29号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市市民活動支援センター条例施行規則

平成22年1月27日 規則第2号

(令和6年3月25日施行)