○日向市市民活動支援センター条例施行規則

平成22年1月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市市民活動支援センター条例(平成21年日向市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請等)

第2条 条例第7条第1項の規定により、支援センターの施設及び備品(以下「支援センター等」という。)を使用しようとする者は、日向市市民活動支援センター等使用許可申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用日の属する月の3か月前の初日から使用日の7日前までに行うものとする。

3 第1項の場合において、支援センター等を同一日の同一使用時間帯に使用したい旨の使用申請書の提出が複数の者から同時に提出されたときは、市長は、抽選により提出の順序を決定する。

(使用許可等)

第3条 市長は、前条の規定による使用の申請があったときは、これを直ちに審査し、当該使用を許可したときは、日向市市民活動支援センター等使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(市民活動団体の登録)

第4条 条例第11条第2項の規定により市民活動団体の登録を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 5人未満で構成する団体

(2) 政治活動、宗教活動及び営利を目的とする活動を行う者

(3) 公序良俗に反する活動を行う者

(4) 市内において市民活動を行っていない者又は将来において市民活動を行う見込みのない者

(5) 団体の運営に関する定款、会則等を定めていない者

2 市民活動団体の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市市民活動団体等登録申請書(様式第3号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録の適否を審査し、その結果を日向市市民活動団体等審査結果通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

4 前項の場合において、市民活動団体の登録が適当であると認めた者(以下「登録団体」という。)は、日向市市民活動団体等登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

5 市民活動団体の登録に係る有効期間は、前項の市民活動団体の登録を認めた日の属する会計年度の末日までとする。

(登録事項の変更)

第5条 登録団体は、登録台帳への登録事項に変更が生じた場合は、日向市市民活動団体等登録変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(有効期限)

第6条 登録証の有効期限は、当該登録証交付の日の属する年度の末日までとする。

(使用料)

第7条 条例別表第3項に規定する規則で定める附属設備及び備品使用料(以下「附属設備等使用料」という。)は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第8条 第3条の規定により使用の許可を受けた者(登録団体を除く。以下この条、別表及び附則第2項において「使用者」という。)は、条例別表第1項に規定する会議室使用料については使用の許可の際に、超過使用料(使用許可を受けた時間を超過して使用した場合の当該超過した時間に係る使用料をいう。)又は同表第2項に規定する冷房・暖房設備使用料並びに附属設備等使用料は、使用の終了後までに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(実費負担)

第9条 支援センターに設置する複写機を使用して印刷を行う者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を負担しなければならない。

(1) 単色刷りで、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を利用する場合 1枚につき10円

(2) 多色刷りで、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を利用する場合 1枚につき30円

2 前項の場合において、用紙の両面を使用して印刷する場合は、片面を1枚として額を算定するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月31日から施行する。

(事前申請の例外措置)

2 この条例の施行の日から平成22年4月30日までの間に支援センターの施設又は備品を使用し、又は借用しようとする者は、その申請については第3条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以降において行うものとする。

(平成22年9月21日規則第38号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年12月3日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月16日規則第29号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月27日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の支援センター等の使用の許可を受けている使用者は、改正後の第8条本文の規定にかかわらず、当該使用に係る使用料を令和8年4月1日以後に市長が定める日までに納付しなければならない。

別表(第7条関係)

附属設備等使用料

品名

単位

使用料

アンプ(ワイヤレスマイク1本付き)

一式

550円

プロジェクター

一台

1,100円

プロジェクター用スクリーン

一台

330円

備考

1 附属設備等使用料は、条例別表に定める午前、午後及び夜間の使用時間帯ごとの額とする。

2 条例別表に定める昼間若しくは午後・夜間又は全日の使用に係る附属設備等使用料は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 昼間又は午後・夜間に使用する場合 当該附属備品等使用料に2を乗じて得た額

(2) 全日使用する場合 当該附属備品等使用料に3を乗じて得た額

3 使用者が使用許可を受けた時間を超過して、正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までの時間に使用した場合の当該超過した時間に係る附属設備等使用料は、当該附属備品等使用料の20パーセントに相当する額とする。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

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日向市市民活動支援センター条例施行規則

平成22年1月27日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)