○日向市市民活動支援センター条例
平成21年12月17日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市市民活動支援センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、市民が主体的に取り組む特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。
(設置)
第3条 市民活動を支援するため、日向市市民活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
2 支援センターの位置は、日向市中町1番31号とする。
(事業)
第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動に係る学習の機会及び市民活動を行うものの交流の機会の提供に関すること。
(2) 支援センターの施設の提供に関すること。
(3) 市民活動に係る情報の収集及び提供に関すること。
(4) 市民活動に係る調査及び研究に関すること。
(5) その他市民活動の支援及び推進に関する事業に関すること。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後9時まで
(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日 午前9時から午後5時まで
(休館日)
第6条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 水曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日までの日
(使用の許可等)
第7条 支援センターの施設又は備品(以下「支援センター等」という。)を使用しようとする者は、規則に定めるところにより申請し、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、支援センター等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用の許可」という。)に必要な条件を付することができる。
3 市長は、支援センター等の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を行わないものとする。
(1) 政治活動、宗教活動及び営利を目的とするものであるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 支援センター等をき損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他支援センター等の管理上支障があると認められるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 支援センター等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、支援センター等の使用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則並びに使用の許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。
(使用の許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援センター等の使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用を停止させ、若しくは使用の許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(2) 使用者が使用の目的又は条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用を許可されたとき。
(4) その他その使用が支援センター等の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に掲げる額(以下「使用料」という。)を市長に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市民活動団体(市民活動を行う団体であって、規則で定めるところにより事前に市の登録を受けた団体をいう。)が支援センター等を使用するときの使用料は、無料とする。
(原状回復)
第12条 使用者は、支援センター等の使用を終了したとき、又は第10条の規定により、支援センターの施設の使用を制限され、若しくは停止させられたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が前項本文の義務を履行しないときは、市長において原状に復し、これに要した費用は使用者の負担とする。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失によって、支援センター等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、情状により、前項の損害に係る賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月31日から施行する。
附則(平成22年9月17日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の第7条第1項の規定により市長が行った許可で現にその効力を有するものは指定管理者が行ったものと、この条例の施行の日前に当該許可に関し市長に対してなされた申請その他の手続は指定管理者に対してなされたものとみなす。
附則(令和6年9月24日条例第28号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月19日条例第43号)
(施行日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の日向市市民活動支援センター条例第7条及び第11条の規定による使用の許可等に関し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第11条関係)
1 会議室使用料
時間 区分 | 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後・夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
大会議室 | 1,320円 | 1,650円 | 2,970円 | 1,320円 | 2,970円 | 4,290円 |
小会議室 | 550円 | 880円 | 1,430円 | 550円 | 1,430円 | 1,980円 |
2 冷房・暖房設備使用料
時間 区分 | 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後・夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
大会議室 | 770円 | 990円 | 1,760円 | 770円 | 1,760円 | 2,530円 |
小会議室 | 270円 | 440円 | 710円 | 270円 | 710円 | 980円 |
備考 使用許可を受けた時間を超過して使用する場合の当該超過した時間に係る使用料は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(1) 正午から午後1時までの使用 午前の使用料の30パーセントに相当する額
(2) 午後5時から午後6時までの使用 午後の使用料の25パーセントに相当する額
3 その他の附属設備及び備品使用料は、1回につき2,200円の範囲内で規則で定める。