○日向市市民活動支援センター条例

平成21年12月17日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市市民活動支援センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市民活動」とは、市民が主体的に取り組む特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。

(設置)

第3条 市民活動を支援するため、日向市市民活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

2 支援センターの位置は、日向市中町1番31号とする。

(事業)

第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民活動に係る学習の機会及び市民活動を行うものの交流の機会の提供に関すること。

(2) 支援センターの施設の提供に関すること。

(3) 市民活動に係る情報の収集及び提供に関すること。

(4) 市民活動に係る調査及び研究に関すること。

(5) その他市民活動の支援及び推進に関する事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第5条 支援センターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、日向市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年日向市条例第19号)に定めるもののほか、市長が別に定める。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第9条に規定する使用の許可等に関する業務

(2) 第12条に規定する使用の許可の取消し等に関する業務

(3) 市民活動の支援に関する業務

(4) 市民活動に係る調査及び研究に関する業務

(5) 支援センターの施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第7条 支援センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 水曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

(使用の許可等)

第9条 支援センターの施設を使用しようとする者は、規則に定めるところにより申請し、許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、支援センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用の許可」という。)に必要な条件を付することができる。

3 指定管理者は、支援センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を行わないものとする。

(1) 政治活動、宗教活動及び営利を目的とするものであるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 支援センターの施設をき損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他支援センターの管理上支障があると認められるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、支援センターの施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、支援センターの使用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則並びに使用の許可に付された条件及び指定管理者の指示に従わなければならない。

(使用の許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援センターの施設の使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(2) 使用者が使用の目的又は条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用を許可されたとき。

(4) その他その使用が支援センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第13条 支援センターの施設の使用料は、無料とする。

(原状回復)

第14条 使用者は、支援センターの施設の使用を終了したとき、又は第12条の規定により、支援センターの施設の使用を制限され、若しくは停止させられたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失によって、支援センターの施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、情状により、前項の損害に係る賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月31日から施行する。

(準備行為)

2 第7条第1項の規定による申請及び許可並びに第9条の規定による取消し及び制限は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年9月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の第7条第1項の規定により市長が行った許可で現にその効力を有するものは指定管理者が行ったものと、この条例の施行の日前に当該許可に関し市長に対してなされた申請その他の手続は指定管理者に対してなされたものとみなす。

日向市市民活動支援センター条例

平成21年12月17日 条例第32号

(平成23年4月1日施行)