○日向市職員の提案に関する規程

平成21年7月30日

訓令(甲)第15号

日向市職員の提案に関する規程(昭和49年日向市規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、本市の市政に関する改善について職員の自主的な創意工夫による提案を奨励し、市政に関する新しい手法及び仕組みの創造を促進することにより、質の高い行政運営を実現し、本市の発展に寄与することを目的とする。

(提案の要件)

第2条 提案事項は、職員の建設的な発明、創意工夫、着想その他の考案をいい、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 行政施策に関すること。

(2) 事務能率の向上に関すること。

(3) 経費の節減又は財政収入の安定に関すること。

(4) 市民サービスの向上に関すること。

(5) その他市の発展に関すること。

2 提案の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、提案の対象としない。

(1) 職員の人事に関すること。

(2) 個人的な不平不満、苦情又は批判

(3) その他提案内容としてふさわしくないもの

(提案時期)

第3条 提案は、随時することができる。

2 市長は、特定の事項に関し、特に期限を定めて提案を募集することができる。

(提案者の資格)

第4条 提案をすることができる者は、本市の職員(日向市職員定数条例(昭和42年日向市条例第4号)第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)とする。

2 提案は、単独又は共同ですることができる。ただし、共同で提案する場合は、代表者1人を定めて提案するものとする。

(提案の方法)

第5条 提案しようとする職員(以下「提案者」という。)は、職員提案書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。

(提案に関する事務)

第6条 提案に関する事務は、行政改革・デジタル推進課で行う。

2 第4条により提出した提案書については、職員提案台帳(様式第2号)へ登録し、提案者へ職員提案受理通知書(様式第3号)によりその旨通知しなければならない。

3 第2条第2項に規定する事由に該当すると判断した場合は、提案者へ職員提案不受理通知書(様式第4号)により提案者へその旨を通知しなければならない。

(提案の審査)

第7条 提案については、政策会議幹事会での審査を経て、政策会議において採否を決定する。

2 審査にあたっては、提案者が特定される事項は伏せるものとする。

3 審査の基準その他必要な事項は、政策会議幹事会で定める。

(結果の通知)

第8条 市長は、前条の規定による政策会議の審査結果を職員提案審査結果通知書(様式第5号)により、提案者へ通知するものとする。

(提案内容の実施)

第9条 市長は、採用された提案を所管する所属長に対し、職員提案実施検討通知書(様式第6号)により通知するとともに実施に必要な措置を講ずるよう指示する。

2 前項の規定により指示された所属長は、提案実施のための検討を行い、実施計画及び実施状況を随時市長へ報告しなければならない。

(公表)

第10条 市長は採用された提案の内容を、公表するものとする。

(表彰)

第11条 市長は、日向市職員表彰規程(昭和55年日向市訓令(乙)第1号)により、提案者を表彰することができる。

(諸権利)

第12条 この訓令による提案に関する全ての権利は、市に帰属する。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年10月1日訓令第32号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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日向市職員の提案に関する規程

平成21年7月30日 訓令甲第15号

(令和4年4月1日施行)