○日向市職員定数条例

昭和42年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び教育委員会の事務部局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、消防機関並びに上下水道局に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 7人

(2) 市長の事務部局の職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員及び消防組織法第11条第2項に規定する消防職員を除く。) 409人

(3) 消防機関の職員 93人

(4) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 60人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(6) 公平委員会の事務部局の職員 3人(市長の事務部局の職員をもつて併任する。)

(7) 監査委員の事務部局の職員 5人

(8) 農業委員会の事務部局の職員 5人

(9) 上下水道局の職員 31人

2 次に掲げる職員は、前項の職員に含まないものとする。

(1) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により、任命権者の許可を受けて、職員団体の業務に専ら従事する職員

(2) 地方自治法第252条の17第1項又は第292条の規定により他の地方公共団体に派遣された職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員(当該職員の業務を処理するため、同法第6条第1項の規定により任期を定めた採用が行われた場合に限る。)

(6) 消防機関の職員のうち、職員となった日から1年を経過しないもの(当該職員となった日において、消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)第3条第2項に規定する初任教育を修了している消防吏員を除く。)

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる定数の各事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 日向市職員定数条例(昭和26年日向市条例第11号)は、昭和42年3月31日をもつて廃止する。

第2条第2項は、削る。

4 令和6年4月1日から令和15年3月31日までの間は、第2条第1項第2号中「409人」とあるのは、「419人」とする。

(昭和44年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年8月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第4号中「48人」を「50人」に改める改正規定及び同項中「490人」を「492人」に改める改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第21号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第23号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第72号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成18年9月22日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月17日条例第1号)

この条例中第1条から第7条の規定は公布の日から、第8条及び第9条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の第1条の規定は適用せず、この条例による改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年12月18日条例第39号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第45号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日向市職員定数条例

昭和42年3月27日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)