○日向市職員表彰規程
昭和55年3月31日
訓令(乙)第1号
日向市職員表彰規程(昭和41年日向市訓令(甲)第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員(特別職の職員を除く。以下同じ。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを表彰する。
(1) 職務遂行上特に他の模範となる行為があつた者
(2) 職務上有益な発明、発見、工夫又は考案をした者
(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功績があつた者
(4) 永年市に勤続し、その成績が優秀な者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
2 市の機関の組織(部、課、所及び係をいう。)が前項各号のいずれかに該当する場合には、当該組織を表彰する。
(表彰の時期)
第3条 表彰は、毎年3月31日に行う。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与してこれを行う。
2 所属長に係る前項の内申は、総務部長が行う。
(表彰審査会)
第6条 表彰に関する事項(第2条第1項第4号に規定する場合を除く。)を審査するため、日向市職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の会長は、副市長とする。
3 審査会の委員は、10人以内とし、職員(表彰該当者を除く。)のうちから市長がそのつど任免する。
4 審査会の庶務は、職員課において処理する。
5 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会において定める。
(死亡退職の特例)
第7条 表彰を受けることができる者が、その表彰前に死亡して退職したときは、死亡前にさかのぼつてこれを表彰することができる。
(1) 20年以上
(2) 30年以上
(3) 40年以上
2 前項の在職期間は、職員としての引き続いた在職期間とする。この場合において、死亡により退職した者については、その者が当該年度の末日まで在職したものとみなす。
(表彰の特例)
第9条 職員が退職(死亡による退職を含む。)する際、引き続く臨時的任用期間を含めるとしたならばその在職期間が前条第1項第1号に該当することとなる場合は、その者に感謝状を贈ることができる。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、総務部長が定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和55年3月31日から施行する。
附則(昭和58年5月14日訓令(乙)第4号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月31日訓令(乙)第2号)
この訓令中、第1条の規定は、昭和62年3月31日から、第2条の規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令(甲)第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日訓令(甲)第4号)
この訓令は、平成18年2月25日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令(乙)第10号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。