○日向市プロポーザル方式実施要綱
平成21年6月16日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する業務のうち、業務の性質又は目的が価格だけの競争になじまないと判断される業務の契約に当たり、プロポーザル方式を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) プロポーザル方式 市が発注する業務について、一定の条件を満たす提案者を公募し、又は選定し、提出された提案書の審査及び評価を行い、業務の目的内容に最も適した提案書を特定し、提案者と随意契約を行う方式をいう。
(2) 提案書 対象業務に係る実施体制、実施方針、技術提案等に関する書類をいう。
(3) 提案者 プロポーザル方式に参加資格があると認める者であって、提案書を提出するものをいう。
(4) 公募型プロポーザル方式 公募により提案者を募って行うプロポーザル方式をいう。
(5) 指名型プロポーザル方式 あらかじめ複数の提案者を指名により選定して行うプロポーザル方式をいう。
(対象業務)
第3条 プロポーザル方式の対象となる業務は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画調査、総合計画調査、分野別計画調査、市場経済調査、環境影響調査、複数の分野にまたがる調査その他の広範囲かつ高度な技術を要する業務
(2) 景観を重視した施設設計その他の新技術を要する業務
(3) デザイン作成その他の象徴性、芸術性及び創造性を要する業務
(4) システム開発その他の高度な技術力及び企画・開発力を要する業務
(5) 前例が少なく特殊な実験又は診断・解析を必要とする業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、性質又は目的が価格だけの競争になじまないと判断される業務
(実施の決定)
第4条 プロポーザル方式により発注しようとする業務がある場合、当該業務を所管する課長(以下「所管課長」という。)は、次に掲げる事項について、日向市工事請負契約等事務取扱規程(平成6年日向市訓令(甲)第1号)別表第1の支出負担行為の合議区分により合議を行い、契約担当者の決裁を受けなければならない。
(1) 業務名及び業務概要
(2) 業務の概算設計額
(3) 契約期間
(4) プロポーザル方式を採用する理由及び導入効果
(5) 公募型又は指名型の別
(6) 次条に規定する審査会の構成
(7) 事業スケジュール
(1) 概算設計額が300万円以上の工事請負又は業務委託の場合 市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(昭和57年日向市告示第34号)第11条に規定する日向市建設業者等審査委員会
(2) 概算設計額が500万円以上の物品の買入れ、製造(修繕を含む。)、売払い、印刷等の場合 市が発注する物品等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(平成29年日向市告示第61号)第10条に規定する日向市物品等入札参加者審査委員会
(審査会の設置)
第5条 前条の規定によりプロポーザル方式の実施が決定したときは、当該業務の内容に合わせてプロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を設置しなければならない。
2 審査会は、会長及び委員をもって構成する。
3 会長は、当該業務を所管する部長をもって充てる。この場合において、当該業務を所管する部が2以上ある場合は、当該業務のうち主たる業務を所管する部長をもって充てる。
4 前項後段の規定にかかわらず、当該業務が全庁的な業務を対象とする場合は、副市長を会長に充てることができる。
5 委員は、会長が指名する職員をもって充てる。
6 前項の規定に関わらず、会長が必要と認めた場合には、職員以外の者を委員とすることができる。
7 会長及び委員の任期は、当該業務の契約締結の日までとする。
8 審査会の庶務は、当該業務を所管する課において処理する。この場合において、当該業務を所管する課が2以上ある場合は、当該業務のうち主たる業務を所管する課において処理する。
(審査会の所掌事項)
第6条 審査会は、次に掲げる事項を審議し、及び決定する。
(1) プロポーザル方式の実施要領
(2) 提案書を特定するための評価基準
(3) 提案書の提出を要請する者の選定
(4) 提案書の審査及び特定
(5) 前各号に掲げるもののほか、提案書の特定に必要な事項
(審査会の会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見を求めることができるものとする。
5 審査会の会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(参加資格要件等)
第8条 プロポーザル方式への参加者は、次に掲げる資格要件を満たす者でなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないこと。
(2) 当該業務における日向市での競争入札参加資格を有していること。
(3) 日向市入札参加有資格業者の指名停止に関する要領(平成19年日向市告示第169号)及び日向市物品等入札参加有資格業者の指名停止に関する要領(平成29年日向市告示第62号)に規定する指名停止を受けていないこと。
(4) その他市長が必要と認める要件
2 前項第2号の規定は、当該業務において日向市での競争入札参加資格を有する者が極端に少ないとき又はいないときは、適用しない。
3 プロポーザル方式への参加者が契約を締結するまでの間に第1項の資格要件を有しなくなった場合は、その時点で失格とする。
(公募型プロポーザル方式の実施)
第9条 市長は、公募型プロポーザル方式を実施しようとするときは、次に掲げる事項を、ホームページ及び掲示板への掲示、公告その他の方法により公表するものとする。
(1) 業務名、業務内容及び履行期限
(2) 提案書の提案者の資格
(3) 提案書を特定するための評価基準
(4) 担当部課
(5) 関係書類の交付期間、場所及び方法
(6) 提案書の提出期限、場所及び方法
(7) 募集から提案採否決定までのスケジュール
(8) その他必要と認める事項
3 市長は、第1項の規定により参加資格を有しないことを確認した者には、その理由を付して通知するものとする。
4 参加資格を有することを認める旨の通知を受けた者は、提案書提出依頼通知書に基づき提案書を提出するものとする。
5 参加資格を有しないことの通知を受けた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、書面により市長に対して、プロポーザル参加資格確認結果通知書に付された理由についての説明を求めることができる。
(提案書の特定)
第14条 市長は、公募型プロポーザルによる提案書の提出又は指名型プロポーザルによる提案書の提出があった場合は、審査会において第9条第3号の評価基準に基づき審査及び評価を行い、当該業務に最も適した提案書を特定するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、提案者に対して説明を求めることができる。
3 市長は、提案書を特定されなかった提案者に対し、特定されなかった旨及びその理由を結果通知書により通知するものとする。
4 提案書を特定されなかった提案者は、特定されなかった理由について疑義がある場合は、通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、書面により市長に対しその理由の説明を求めることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めることのほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年2月22日告示第19号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月1日告示第198号)
この告示は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月2日告示第104号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第94号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。