○日向市工事請負契約等事務取扱規程

平成6年1月21日

訓令(甲)第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市が発注する工事等の請負契約(以下「工事請負契約」という。)及び業務委託契約並びに物品(規則第166条に定めるものをいう。以下同じ。)、修繕、印刷物(秘密に属するもの及び特殊なものを除く。以下同じ。)その他の契約(以下「物品等契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約執行調書の決裁)

第2条 工事請負契約、業務委託契約又は物品等契約(以下「工事請負契約等」という。)を主管する課長(以下「主管課長」という。)は、契約を執行しようとするときは、契約執行調書に次の各号に掲げる書類を添付し、別表第1に掲げる設計金額に応じ、それぞれ同表に掲げる合議者に合議を行い、それぞれ同表に掲げる決裁者(以下この条において「決裁者」という。)の決裁を受けなければならない。

(1) 設計書

(2) 仕様書

(3) その他決裁者が必要と認めた書類

2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、設計金額が50万円未満の工事請負契約等を執行しようとするときは、契約執行調書の作成を省略することができる。

(契約締結の依頼)

第3条 主管課長は、設計金額が次の各号のいずれかに該当するときは、契約締結依頼書に契約執行調書及び前条第1項各号に規定する書類を添付して財政課長に契約事務の執行を依頼しなければならない。

(1) 設計金額が500万円以上の建築工事に係る工事請負契約

(2) 設計金額が300万円以上の建築工事以外の工事請負契約

(3) 設計金額が300万円以上の業務委託契約

(4) 規則第103条第1項の規定に該当しない物品等契約

2 前項の場合にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、主管課長において契約を締結することができる。

(1) 日向市建設業者等審査委員会及び日向市物品等入札参加者審査委員会(以下「審査委員会」という。)が承認した工事請負契約等で随意契約によらざるをえないもの

(2) 財政課長が承認をした物品等契約

(一般競争入札参加資格要件等の決定)

第4条 財政課長は、前条第1項の規定により契約の締結依頼を受けたとき(同項第4号に該当する契約を除く。)は、日向市建設業者等審査委員会の審議を経て、一般競争入札に参加する者に必要な資格要件(以下「一般競争入札参加資格要件」という。)若しくは指名競争入札参加者又は見積書徴収業者(以下「指名業者等」という。)を決定し、別表第2に掲げる設計金額に応じ、それぞれ同表に掲げる決裁者の決裁を受けなければならない。

2 財政課長は、前条第1項第4号に該当する契約で、契約の締結依頼を受けたときは、一般競争入札参加資格要件又は指名業者等(以下「一般競争入札参加資格要件等」という。)を決定し、別表第2に掲げる設計金額に応じ、それぞれ同表に掲げる決裁者の決裁を受けなければならない。ただし、日向市物品等入札参加者審査委員会規程(平成20年日向市訓令(甲)第17号)第3条の規定により日向市物品等入札参加者審査委員会が審査する場合は、当該審査委員会の審議を経て、一般競争入札参加資格要件等を決定しなければならない。

3 主管課長は、前条の規定により財政課長に契約の締結依頼をする契約以外の契約の指名業者等を選定するときは、/指名競争入札参加者/見積書徴収業者/の決定について(以下この条及び次条において「業者選定用紙」という。)に必要事項を記載のうえ、別表第2に掲げる設計金額に応じ、それぞれ同表に掲げる合議者に合議を行い、それぞれ同表に掲げる決裁者の決裁を受けなければならない。ただし、設計金額が10万円未満の契約については、業者選定用紙の作成を省略することができる。

4 第1項又は第2項の規定により一般競争入札参加資格要件等が確定したときは、主管課長は、財政課長が必要と認める書類を作成し、提出しなければならない。

(随意契約の理由)

第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2の規定により随意契約により契約を締結しようとするときは、次のいずれかに該当する場合を除き、随意契約理由書を作成し、契約執行調書に添付しなければならない。

(1) 設計金額が10万円未満の契約を締結しようとするとき。

(2) その他市長が特に随意契約理由書の作成を省略できると認めるとき。

2 第2条第2項の規定により契約執行調書の作成を省略したときは、前項に規定する随意契約理由書を業者選定用紙に添付しなければならない。

(予定価格表)

第6条 入札に係る予定価格表は、別表第3に掲げる設計金額に応じ、それぞれ同表に掲げる決裁者が作成するものとする。ただし、当該決裁者が不在の場合は、同表に掲げる直近下位の決裁者が作成するものとする。

2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格表の作成を省略できる。

(1) 設計金額が50万円未満の工事請負契約又は業務委託契約

(2) 設計金額が10万円未満の物品等契約

(入札事務)

第7条 入札事務の執行については、市長が別に定める。

(開札調書の作成)

第8条 主管課長又は第3条第1項の規定により契約事務の締結の依頼を受けた財政課長(次条において「主管課長等」という。)は、入札結果を開札調書に記載しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、規則第104条ただし書の規定により見積書徴収業者が1人の場合は、開札調書の作成を省略することができる。

(契約の締結)

第9条 主管課長等は、契約の締結をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、規則別表第1の1の表に掲げる支出負担行為の支出の節区分に応じ、それぞれ同表に掲げる支出負担行為の合議者に合議を行い、それぞれ同表に掲げる支出負担行為の専決者(以下この条において「専決者」という。)の決裁を受けなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の方法

(3) 契約の金額

(4) 契約の期間

(5) 契約の相手方

(6) 支出科目及び配当残額

2 前項の決裁を受けるときは、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 契約執行調書

(2) 規則第106条に規定する契約書(案)又は規則第107条に規定する請書(案)

(3) 予定価格表

(4) 開札調書

3 第1項の合議を受けた主管課長は、直ちに規則第13条第1項に規定する支出負担行為書(以下「支出負担行為書」という。)を作成し、財政課長に返送しなければならない。

4 財政課長は、専決者から工事請負契約等の締結の決裁を受けた後、前項の支出負担行為書の決裁を受けなければならない。

5 規則第106条の規定により作成した契約書及び規則第107条の規定により作成した請書は、主管課において保管するものとする。

(契約の変更)

第10条 主管課長は、第4条第1項又は同条第2項ただし書きの規定により財政課において締結した工事請負契約等を変更する必要が生じたときは、審査委員会の審査を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により審査委員会の承認を受けたときは、当該工事請負契約等を変更することができる。

3 主管課長は、第1項の規定にかかわらず、契約変更後の金額から当該契約金額を控除した額が当該契約金額の30パーセントを超えないものにあっては、契約変更の決裁を受け、次の各号に掲げる書類を添付して、財政課長に合議のうえ、当該契約の変更をすることができる。

(1) 規則第114条に規定する変更契約書(案)又は変更請書(案)

(2) 支出負担行為書(変更)

(3) 契約変更の理由及び概要

(4) その他市長が必要と認める書類

(工事等契約台帳)

第11条 財政課長は、工事請負契約又は業務委託契約の締結をしたときは、工事等契約台帳を作成するとともに、契約書に決裁済みの支出負担行為書を添付し、速やかに主管課長に送付するものとする。

2 主管課長は、100万円以上の工事請負契約又は業務委託契約の締結をしたときは、工事等契約台帳を作成し、財政課長に送付するものとする。

(着工届等)

第12条 主管課長は、当該工事を着工するとき又は委託業務に着手するときは、業者に対し着工届又は着手届を提出させなければならない。

2 主管課長は、契約金額が100万円以上の契約の着工届又は着手届を受理したときは、財政課長に合議するものとする。

3 財政課長は、前項の規定により合議を受けたときは、その旨を工事等契約台帳に記載しなければならない。

(工事完成届等)

第13条 主管課長は、業者が当該工事を完成したとき又は委託業務が完了したときは、業者に対し工事完成届又は業務完了届を提出させなければならない。

(検査調書等)

第14条 主管課長は、規則第117条の規定により検査調書又は検収調書を作成するときは、次に掲げる書類を添付し(検収調書のときは除く。)別表第4に掲げる設計金額に応じ、それぞれ同表に掲げる合議者に合議を行い、それぞれ同表に掲げる決裁者の決裁を受けなければならない。

(1) 工事完成届又は業務完了届

(2) 当該工事に係る写真又は当該業務に係る写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、主管課長は、契約金額が100万円以上の工事請負契約については、工事成績評定表を作成し、財政課長に提出しなければならない。

(工事完成検査結果通知等)

第15条 主管課長は、前条の規定により検査を行ったときは、その結果を工事完成検査通知書又は業務完了検査通知書により、業者に通知するものとする。

(様式)

第16条 この訓令で用いる帳簿及び書類の様式は、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程(平成6年日向市訓令(甲)第3号)に定める。

(委任)

第17条 この訓令に定めるもののほか、工事請負契約等に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成6年2月1日から施行する。

(平成9年3月28日訓令(甲)第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年9月24日訓令(甲)第14号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令(甲)第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月25日訓令(甲)第5号)

この訓令は、平成20年2月25日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

契約の種類

金額

合議者

決裁者

工事請負

5,000万円以上

総務部長 財政課長

市長

2,000万円以上

総務部長 財政課長

副市長

300万円以上

総務部長 財政課長

主管部長等

50万円以上

財政課長

主管課長

50万円未満


主管課長

業務委託

500万円以上

総務部長 財政課長

副市長

300万円以上

総務部長 財政課長

主管部長等

50万円以上

財政課長

主管課長

50万円未満


主管課長

物品等

2,000万円以上

総務部長 財政課長

副市長

500万円以上

総務部長 財政課長

主管部長等

50万円以上

財政課長

主管課長

50万円未満


主管課長

備考 「部長等」とは、規則第2条第5号に規定する部長等をいう。

別表第2(第4条関係)

契約の種類

金額

合議者

決裁者

工事請負

5,000万円以上


市長

2,000万円以上5,000万円未満


副市長

300万円以上2,000万円未満


総務部長

100万円以上300万円未満

財政課契約監理係長

財政課長

10万円以上100万円未満

財政課契約監理係長

主管課長

10万円未満


主管課長

業務委託

500万円以上


副市長

300万円以上500万円未満


総務部長

100万円以上300万円未満

財政課契約監理係長

財政課長

10万円以上100万円未満

財政課契約監理係長

主管課長

10万円未満


主管課長

物品等

10万円以上

財政課契約監理係長

付表に定めるところによる。

10万円未満


付表(別表第2関係)

予算の節区分

金額

決裁者

報償費

物品

10万円以上

財政課長

10万円未満

主管課長

需用費

消耗品費

10万円以上

財政課長

10万円未満

主管課長

印刷製本費

10万円以上

財政課長

10万円未満

主管課長

修繕料

50万円以上

財政課長

50万円未満

主管課長

使用料及び賃借料

2,000万円以上

副市長

500万円以上2,000万円未満

総務部長

50万円以上500万円未満

財政課長

50万円未満

主管課長

原材料費

単価契約済みのもの以外

50万円以上

財政課長

50万円未満

主管課長

備品購入費

2,000万円以上

副市長

500万円以上2,000万円未満

総務部長

50万円以上500万円未満

財政課長

50万円未満

主管課長

備考 この付表に定めのない節区分に属する予算による契約については、規則別表第1の1の表に定める支出負担行為の専決者をもって一般競争入札参加資格要件等の決定の決裁者とする。

別表第3(第6条関係)

契約の種類

金額

決裁者

工事請負

5,000万円以上

市長

2,000万円以上

副市長

300万円以上

総務部長

300万円未満

主管課長

業務委託

500万円以上

副市長

300万円以上

総務部長

50万円以上

財政課長

50万円未満

主管課長

物品等

2,000万円以上

副市長

500万円以上

総務部長

50万円以上

財政課長

50万円未満

主管課長

別表第4(第14条関係)

調書の種類

契約の種類

金額

合議者

決裁者

検査調書

工事請負

2,000万円以上

総務部長 会計管理者 財政課長

主管部長等

50万円以上

会計管理者 財政課長

主管課長

50万円未満


主管課長

業務委託

500万円以上

総務部長 会計管理者 財政課長

主管部長等

50万円以上

会計管理者 財政課長

主管課長

50万円未満

 

主管課長

検収調書

物品等

50万円以上

会計管理者 財政課長

主管課長

50万円未満

 

主管課長

備考 「部長等」とは、規則第2条第5号に規定する部長等をいう。

日向市工事請負契約等事務取扱規程

平成6年1月21日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成6年1月21日 訓令甲第1号
平成9年3月28日 訓令甲第4号
平成16年9月24日 訓令甲第14号
平成19年3月29日 訓令甲第13号
平成20年2月25日 訓令甲第5号
平成25年3月29日 訓令第10号
平成26年3月31日 訓令第14号
平成27年3月24日 訓令第7号
平成30年3月26日 訓令第8号
令和3年4月1日 訓令第13号
令和4年3月24日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第10号